○日光市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月20日
規則第188号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成18年日光市条例第207号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 受益者の代表者は、災害が発生し、これを復旧しようとするときは、日光市農地及び農業用施設災害復旧事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(査定)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに調査の上、査定の手続を行わなければならない。
(賦課及び納入方法)
第4条 分担金は、受益者の代表者に一括賦課するものとする。
2 分担金の納入者は、当該事業の受益者の代表者とする。
(納入通知書)
第5条 市長は、分担金の納入通知書を納期限前20日までに納付者に交付しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。