○日光市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月20日

規則第188号

(申請)

第2条 受益者の代表者は、災害が発生し、これを復旧しようとするときは、日光市農地及び農業用施設災害復旧事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(査定)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに調査の上、査定の手続を行わなければならない。

(賦課及び納入方法)

第4条 分担金は、受益者の代表者に一括賦課するものとする。

2 分担金の納入者は、当該事業の受益者の代表者とする。

(納入通知書)

第5条 市長は、分担金の納入通知書を納期限前20日までに納付者に交付しなければならない。

(納期の延長又は減免申請)

第6条 条例第8条の規定により納期の延長又は減免を受けようとする者は、納期限前10日までに日光市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金の納期の延長(減免)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金の徴収に関する条例施行規則(平成14年今市市規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月20日 規則第188号

(平成18年3月20日施行)