○日光市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第189号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成18年日光市条例第208号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則38・追加)
(納入通知書)
第3条 市長は、賦課金の納入通知書を納期限前20日までに納付者に交付しなければならない。
(平20規則38・旧第2条繰下)
(平20規則38・旧第3条繰下)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則38・旧第4条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20規則38・追加)
市営土地改良事業の種類 | 賦課の額 | ||
団体営農業農村整備事業 | 圃場整備事業 | 幹線道路整備工事 | 賦課しない。 |
その他 | 当該事業に要する経費に15/100(5/100)を乗じて得た額 | ||
土地改良施設維持管理適正化事業 | 当該事業に要する経費に60/100を乗じて得た額 | ||
かんがい排水事業 | 当該事業に要する経費に15/100(5/100)を乗じて得た額 | ||
農道整備事業 | 賦課しない。 | ||
県単独農業農村整備事業 | 圃場整備事業 | 当該事業に要する経費に20/100(10/100)[10/100]を乗じて得た額 | |
かんがい排水事業 | 当該事業に要する経費に25/100(15/100)[15/100]を乗じて得た額 | ||
農道整備事業 | 賦課しない。 | ||
農村生活環境整備事業 | 当該事業に要する経費に10/100を乗じて得た額 | ||
農業用施設管理事業 | 農地防災整備 | 当該事業に要する経費に10/100を乗じて得た額 | |
その他 | 当該事業に要する経費に10/100を乗じて得た額 | ||
地域資源保全事業 | 当該事業に要する経費に10/100を乗じて得た額 |
備考
1 ( )書きは、過疎地域又は振興山村において当該事業が行われた場合である。
2 [ ]書きは、栃木県単独農業農村整備事業費補助金交付要綱(平成18年4月1日栃木県制定)による林野率50%以上の地域として栃木県が指定する地域において当該事業が行われた場合である。
3 「事業に要する経費」とは、事業に係る工事請負費、測量試験費、用地補償費、工事雑費及び事務費をいう。