○日光市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第189号

(賦課の額)

第2条 条例第2条第2項の規定により市長が定める賦課の額は、別表のとおりとする。

(平20規則38・追加)

(納入通知書)

第3条 市長は、賦課金の納入通知書を納期限前20日までに納付者に交付しなければならない。

(平20規則38・旧第2条繰下)

(納期の延長又は減免申請)

第4条 条例第7条の規定により賦課金の延長又は減免を受けようとする者は、納期限前10日までに日光市営土地改良事業に係る賦課金等の納期の延長(減免)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(平20規則38・旧第3条繰下)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則38・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20規則38・追加)

市営土地改良事業の種類

賦課の額

団体営農業農村整備事業

圃場整備事業

幹線道路整備工事

賦課しない。

その他

当該事業に要する経費に15/100(5/100)を乗じて得た額

土地改良施設維持管理適正化事業

当該事業に要する経費に60/100を乗じて得た額

かんがい排水事業

当該事業に要する経費に15/100(5/100)を乗じて得た額

農道整備事業

賦課しない。

県単独農業農村整備事業

圃場整備事業

当該事業に要する経費に20/100(10/100)[10/100]を乗じて得た額

かんがい排水事業

当該事業に要する経費に25/100(15/100)[15/100]を乗じて得た額

農道整備事業

賦課しない。

農村生活環境整備事業

当該事業に要する経費に10/100を乗じて得た額

農業用施設管理事業

農地防災整備

当該事業に要する経費に10/100を乗じて得た額

その他

当該事業に要する経費に10/100を乗じて得た額

地域資源保全事業

当該事業に要する経費に10/100を乗じて得た額

備考

1 ( )書きは、過疎地域又は振興山村において当該事業が行われた場合である。

2 [ ]書きは、栃木県単独農業農村整備事業費補助金交付要綱(平成18年4月1日栃木県制定)による林野率50%以上の地域として栃木県が指定する地域において当該事業が行われた場合である。

3 「事業に要する経費」とは、事業に係る工事請負費、測量試験費、用地補償費、工事雑費及び事務費をいう。

画像

日光市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第189号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第189号
平成20年3月31日 規則第38号