○日光市牧場条例施行規則

平成18年3月20日

規則第190号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市牧場条例(平成18年日光市条例第209号。以下「条例」という。)に基づき、日光市牧場(以下「牧場」という。)の管理利用その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請及び通知)

第2条 条例第6条の規定により許可を受けようとする者は、利用しようとする日の10日前までに利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、その適否を決定し、その旨を通知するものとする。

(事故牛の責任区分)

第3条 利用牛の事故については、飼育管理上重大な過失によって生じた事故のほか、賠償の責めを負わない。

(諸経費の負担)

第4条 利用牛の検診、治療等の諸経費は、利用者の負担とする。

(使用料の納付)

第5条 条例第10条の使用料は、次に定める期日までに市長に納付しなければならない。

(1) 放牧料 放牧終了後1箇月以内

(書類及び簿冊)

第6条 牧場に次の書類及び簿冊を備えておくものとする。

(1) 条例及びこの規則

(2) 事業計画書

(3) 家畜台帳

(4) 物品受払簿

(5) 経理簿

(6) その他必要な書類

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町放牧場設置、管理及び使用料条例施行規則(昭和44年藤原町規則第6号)又は栗山村奥鬼怒牧場設置管理及び使用料条例施行規則(昭和48年栗山村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市牧場条例施行規則

平成18年3月20日 規則第190号

(平成18年3月20日施行)