○日光市牧場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第190号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市牧場条例(平成18年日光市条例第209号。以下「条例」という。)に基づき、日光市牧場(以下「牧場」という。)の管理利用その他必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、その適否を決定し、その旨を通知するものとする。
(事故牛の責任区分)
第3条 利用牛の事故については、飼育管理上重大な過失によって生じた事故のほか、賠償の責めを負わない。
(諸経費の負担)
第4条 利用牛の検診、治療等の諸経費は、利用者の負担とする。
(使用料の納付)
第5条 条例第10条の使用料は、次に定める期日までに市長に納付しなければならない。
(1) 放牧料 放牧終了後1箇月以内
(書類及び簿冊)
第6条 牧場に次の書類及び簿冊を備えておくものとする。
(2) 事業計画書
(3) 家畜台帳
(4) 物品受払簿
(5) 経理簿
(6) その他必要な書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。