○日光市乳用牛群改良推進事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第120号

(趣旨)

第1条 市の交付する日光市乳用牛群改良推進事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 補助金は、乳牛の泌乳量及び乳質の向上を図るため、優良素牛及び優良受精卵、性選別精液を導入し、当市における乳用牛群の品質向上を目的として交付するものとする。

(平24告示24・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 優良素牛 購入金額がおおむね50万円以上で、社団法人日本ホルスタイン協会が発行する血統書を有する初妊牛をいう。

(2) 優良受精卵 次に掲げる要件を満たす供卵牛の受精卵をいう。

 乳量が年間10トン以上であること。

 乳脂肪率が3.6以上であること。

 乳蛋白率が3.0以上であること。

(3) 性選別精液 通常の精子から乳用雌牛生産に必要なX精子のみを分離した精液をいう。

(平24告示24・一部改正)

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、日光市酪農振興会とする。

(平24告示24・全改)

(交付対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象者が第2条の交付の目的を達成するために行う日光市乳用牛群改良推進事業とする。

(平24告示24・追加)

(補助金額)

第6条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 優良素牛については、素牛の購入金額、輸送費及び輸送保険料の合計額の30パーセント以内の額とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とする。

(2) 優良受精卵については、優良受精卵の購入金額及び移植料の合計額の2分の1以内の額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。

(3) 性選別精液については、精液の購入金額及び移植料の合計額の2分の1以内の額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。

(平24告示24・旧第5条繰下・一部改正)

(交付対象事業の完了)

第7条 交付対象事業は、年度内に優良素牛及び優良受精卵、性選別精液の導入をもって完了とする。

(平24告示24・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24告示24・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市乳用牛群改良推進事業費補助金交付要領(平成7年今市市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日告示第24号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

日光市乳用牛群改良推進事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第120号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第120号
平成24年3月23日 告示第24号