○日光市小倉山森林公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第192号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市小倉山森林公園条例(平成20年日光市条例第65号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則2・令2規則23・一部改正)

(行為の制限に関する許可)

第2条 条例第6条第1項前段の規定により、日光市小倉山森林公園(以下「森林公園」という。)内で制限される行為の許可を受けようとする者は、日光市小倉山森林公園内制限行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項後段の規定により、許可を受けた事項を変更しようとする者は、日光市小倉山森林公園内制限行為変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により申請があったときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、第1項の申請にあっては日光市小倉山森林公園内制限行為許可書(様式第3号)を、前項の申請にあっては日光市小倉山森林公園内制限行為変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(平21規則2・旧第4条繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

(占用の許可)

第3条 条例第8条第2項前段の規定により、森林公園内の土地(以下「土地」という。)を占用しようとする者は、日光市小倉山森林公園内占用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項後段の規定により、許可を受けた事項を変更しようとする者は、日光市小倉山森林公園内占用変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書の提出に当たっては、当該土地の位置図その他市長が指示する書面を添付しなければならない。

4 条例第6条第1項前段の許可を受けようとする者が条例第8条第2項前段の許可を受けようとする者であるときは、第1項の申請をもって第2条第1項の申請があったものとみなす。

5 市長は、第1項及び第2項の規定により申請があったときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、第1項の申請にあっては日光市小倉山森林公園内占用許可書(様式第7号)を、第2項の申請にあっては日光市小倉山森林公園内占用変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(平21規則2・旧第6条繰上・一部改正、令2規則23・旧第4条繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

(費用負担額)

第4条 条例第19条に規定する日光彫り体験に要する実費は、原材料に応じて市長が別に定める額とする。

(平21規則2・追加、令2規則23・旧第5条繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

(占用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定による占用料の還付を受けようとする者は、日光市森林公園占用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則2・旧第7条繰上・一部改正、令2規則23・旧第6条繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

(占用料の減免)

第6条 条例第15条の規定により、占用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、日光市小倉山森林公園占用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則2・旧第8条繰上・一部改正、令2規則23・旧第7条繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

(占用の取消し)

第7条 占用者が占用を取りやめようとするときは、速やかに市長に占用の取消しの申出をしなければならない。

(平21規則2・旧第9条繰上・一部改正、令2規則23・旧第8条繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

(遵守事項)

第8条 森林公園においては、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平21規則2・旧第10条繰上、令2規則23・旧第9条繰上)

(指定管理者による管理)

第9条 条例第16条の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第2条第3条及び第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令3規則58・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則2・旧第11条繰上、令2規則23・旧第10条繰上、令3規則58・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市小倉山森林公園条例施行規則(昭和63年日光市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年1月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、改正前の日光市小倉山森林公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月9日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第58号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平21規則2・令3規則58・一部改正)

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(平21規則2・令3規則58・一部改正)

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(平21規則2・令3規則58・一部改正)

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(平21規則2・令3規則58・一部改正)

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(平21規則2・一部改正、令2規則23・旧様式第7号繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平21規則2・一部改正、令2規則23・旧様式第8号繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平21規則2・一部改正、令2規則23・旧様式第9号繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平21規則2・一部改正、令2規則23・旧様式第10号繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平21規則2・追加、令2規則23・旧様式第11号繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

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(平21規則2・旧様式第11号繰下・一部改正、令2規則23・旧様式第12号繰上・一部改正、令3規則58・一部改正)

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日光市小倉山森林公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第192号

(令和4年4月1日施行)