○日光市小倉山森林公園条例

平成20年12月26日

条例第65号

日光市小倉山森林公園条例(平成18年日光市条例第212号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の貴重な財産である小倉山について、森林の持つ多面的機能性を活かし、市民の憩いの場として、及び観光資源としての有効活用を図るとともに、地場産業である木工芸及び農林業の活性化に努めるため、日光市小倉山森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市小倉山森林公園

日光市所野2848番地

(区分)

第3条 森林公園を機能ごとに次のゾーンに区分し、それぞれのゾーンの機能に応じた施設を設置する。

ゾーン

施設

中央管理ゾーン

森林公園の中央管理機能を担うとともに、資源から製品に至る生産工程及び優れた伝統工芸作品などの資料展示並びに工芸体験を通して森林資源と人間のかかわりを学習できるゾーン

木彫りの里工芸センター

小倉山森林公園野外ステージ

散策ゾーン

森林の多面的な機能と郷土の歴史及び風土に親しむゾーン

遊歩道

ふるさとの家

(令2条例18・一部改正)

(休館日)

第4条 森林公園の施設のうち、木彫りの里工芸センター、小倉山森林公園野外ステージ(以下「野外ステージ」という。)及びふるさとの家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 11月から翌年4月までの木曜日(木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(令3条例52・旧第6条繰上・一部改正)

(開館時間)

第5条 森林公園の開館時間は、次のとおりとする。

施設等の名称

開館時間

木彫りの里工芸センター

午前9時から午後5時まで

野外ステージ

ふるさとの家

上記以外の施設

終日

(令2条例18・一部改正、令3条例52・旧第7条繰上・一部改正)

(行為の制限)

第6条 森林公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(3) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 火気を使用すること。

(6) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、森林公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項の許可に、管理上必要な条件を付すことができる。

(令3条例52・旧第8条繰上・一部改正)

(行為の禁止)

第7条 森林公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 森林公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること、又は広場等の石を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外に車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 森林公園をその用途以外に使用すること。

(令3条例52・旧第9条繰上)

(占用の許可)

第8条 市長は、森林公園の管理上支障がないと認める場合及び公衆の便益に供するものと認める場合に限り、森林公園内の土地の全部又は一部を占用許可することができる。

2 土地を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、前項の許可に当たり、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(令2条例18・旧第12条繰上、令3条例52・旧第10条繰上・一部改正)

(占用料)

第9条 前条第2項の規定により土地の占用許可を受けた者及び第6条第1項の規定による許可を受け、森林公園の一部を占用することとなる者(以下「占用者」という。)は、日光市都市公園条例(平成18年日光市条例第263号)別表第4及び日光市道路占用料徴収条例(平成18年日光市条例第265号)別表に定める金額に準じて納付しなければならない。

(令2条例18・旧第13条繰上、令3条例52・旧第11条繰上・一部改正)

(占用料の還付)

第10条 既納した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 占用者の責めによらない理由で森林公園の占用をすることができないとき。 全額

(2) 占用者が占用の開始前に、占用の取消しの申出をしたとき。 全額

(3) 占用者の責めによらない理由で、占用の許可が取り消され、又は占用が停止されたとき。 占用ができない期間に相当する額

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。 市長が別に定める額

(令2条例18・旧第15条繰上・一部改正、令3条例52・旧第13条繰上)

(譲渡及び転貸の禁止)

第11条 占用者は、占用の権利を転貸し、又は譲渡することはできない。

(令2条例18・旧第16条繰上・一部改正、令3条例52・旧第14条繰上)

(占用料の減免)

第12条 市長は、森林公園の占用が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、第11条の占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が森林公園を占用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改、令2条例18・旧第17条繰上・一部改正、令3条例52・旧第15条繰上)

(占用の許可取消し等)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合において、市長は、占用の許可を取り消し、又は占用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 占用料を滞納したとき。

(5) その他市長が管理上必要があると認めたとき。

(令2条例18・旧第18条繰上・一部改正、令3条例52・旧第16条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 占用者は、占用が終了したとき、又は前条の規定により占用の許可を取り消され、占用の制限を受け、若しくは占用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 占用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を占用者であった者から徴収する。

(令2条例18・旧第19条繰上・一部改正、令3条例52・旧第17条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第15条 市長は、森林公園の施設及びその附属設備等を亡失し、滅失し、又は毀損した者に対し、直ちにこれを原状に回復し、又は市長の定める額によりその損害を賠償させることができる。ただし、天災等自己の責めによらない理由によるとき、その他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による損害を与えた者が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(令2条例18・旧第20条繰上・一部改正、令3条例52・旧第18条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に森林公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者が管理する場合」という。)は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

3 指定管理者が管理する場合は、第6条第8条及び第13条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令3条例52・追加)

(指定管理者の業務)

第17条 前条の規定により指定管理者が管理する場合の当該指定管理者に管理を行わせることができる業務は、次のとおりとする。

(1) 森林公園内で制限される行為の許可に関する業務

(2) 森林公園の占用許可に関する業務

(3) 森林公園の占用に係る占用料に関する業務

(4) 森林公園の維持管理に関する業務

(5) 日光彫り体験教室に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(令3条例52・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 第16条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。

(令3条例52・追加)

(費用負担)

第19条 第17条第5号に規定する日光彫り体験教室に参加する者は、日光彫り体験に要する実費を負担しなければならない。

(令3条例52・追加)

(秘密保持義務)

第20条 指定管理者又は森林公園の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、森林公園の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令2条例18・旧第21条繰上・一部改正、令3条例52・旧第19条繰下、令5条例2・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令2条例18・旧第22条繰上、令3条例52・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、改正前の日光市小倉山森林公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月16日条例第52号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日光市小倉山森林公園条例

平成20年12月26日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成20年12月26日 条例第65号
平成22年12月21日 条例第38号
平成25年12月16日 条例第42号
令和2年3月9日 条例第18号
令和3年12月16日 条例第52号
令和5年3月9日 条例第2号