○日光市山村広場高徳運動公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市山村広場高徳運動公園条例(平成18年日光市条例第214号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により日光市山村広場高徳運動公園の使用許可を受けようとする者は、日光市山村広場高徳運動公園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可をするときは、日光市山村広場高徳運動公園使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 山村広場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可以外の附属施設、設備又は器具を使用しないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで施設内で物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町山村広場の管理及び使用規則(昭和60年藤原町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市山村広場高徳運動公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第193号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第193号