○日光市山村広場高徳運動公園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第193号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市山村広場高徳運動公園条例(平成18年日光市条例第214号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 山村広場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可以外の附属施設、設備又は器具を使用しないこと。
(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで施設内で物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。