○日光市林業活動促進センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第194号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市林業活動促進センター条例(平成18年日光市条例第216号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則12・一部改正)

(使用時間)

第2条 日光市林業活動促進センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平27規則12・追加)

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、日光市林業活動促進センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則12・旧第2条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、日光市林業活動促進センター使用許可書(様式第2号)を交付し、使用を許可するものとする。

(平27規則12・旧第3条繰下・一部改正)

(費用負担)

第5条 条例第5条に規定する軽微な修繕は、その費用がおおむね10万円までのものとする。

(平27規則12・追加)

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又はさせないこと。

(3) 使用後の清掃は、使用者が責任をもって行うこと。

(4) 使用後の火の元の確認及び戸締りの点検を確実に行うこと。

(5) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(平27規則12・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則12・旧第6条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町林業活動促進センター設置及び管理条例施行規則(平成13年足尾町規則第13号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者がセンターの管理を開始するまでの間における当該センターの管理等については、合併前の規則の例による。

(平成27年3月25日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平27規則12・全改)

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(平27規則12・全改)

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日光市林業活動促進センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第194号

(平成27年4月1日施行)