○日光市林業活動促進センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第194号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市林業活動促進センター条例(平成18年日光市条例第216号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則12・一部改正)
(使用時間)
第2条 日光市林業活動促進センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平27規則12・追加)
(平27規則12・旧第2条繰下・一部改正)
(平27規則12・旧第3条繰下・一部改正)
(費用負担)
第5条 条例第5条に規定する軽微な修繕は、その費用がおおむね10万円までのものとする。
(平27規則12・追加)
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又はさせないこと。
(3) 使用後の清掃は、使用者が責任をもって行うこと。
(4) 使用後の火の元の確認及び戸締りの点検を確実に行うこと。
(5) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(平27規則12・旧第5条繰下・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則12・旧第6条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 指定管理者がセンターの管理を開始するまでの間における当該センターの管理等については、合併前の規則の例による。
附則(平成27年3月25日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平27規則12・全改)
(平27規則12・全改)