○日光市活性化センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第195号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市活性化センター条例(平成18年日光市条例第217号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 日光市活性化センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 センターは、無休とする。ただし、館内の保守点検等市長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(使用区分)
第3条 センターの多目的ホールは、観光の振興を図るため、午前及び午後の時間は、原則として産業・観光展示場として使用する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第7条 第5条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用者の責任において自主的に管理するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可以外の施設、設備器具等を使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで施設内において物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 火災、盗難の予防等に留意し、使用する施設を維持すること。
(6) その他管理上必要な指示及び使用心得に反する行為をしないこと。
(破損等の届出)
第8条 使用者は、センターの施設、設備若しくは器具を破損し、又は紛失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、条例第8条の原状回復が終わったときは、使用後の点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。