○日光市キャンプ場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第196号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市キャンプ場条例(平成18年日光市条例第219号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則67・一部改正)
(使用料の還付申請)
第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、日光市キャンプ場使用料還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 キャンプ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくキャンプ場内において火気を使用しないこと。
(2) 収容定員数を超えた数の人員による使用をしないこと。
(3) キャンプ場の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 許可なくキャンプ場内において寄附金の募集並びに物品及び飲食物の販売を行わないこと。
(5) 火災その他の事故の発生の防止に留意すること。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(使用責任者)
第6条 使用者は、使用に係る施設において前条に規定する事項を遵守し、及びキャンプ場の秩序を保持するため、使用責任者を置くものとする。
(破損等の届出)
第7条 使用者は、キャンプ場の施設、設備又は器具を破損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第8条 使用者は、条例第12条の規定による原状回復の措置をしたときは、その旨を指定管理者に告げ、点検を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 指定管理者がキャンプ場の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の規則の例による。
附則(平成31年3月8日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第67号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令2規則67・全改)
(令2規則67・全改)