○日光市平家の里条例施行規則
平成18年3月20日
規則第197号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市平家の里条例(平成18年日光市条例第220号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入場料の減免申請)
第3条 条例第9条第1号の規定により入場料の減免を受けようとする者は、住所を明らかにすることができる書類等を提示しなければならない。
(遵守事項)
第4条 日光市平家の里(以下「平家の里」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けた以外の施設、設備等を使用しないこと。
(4) その他指定管理者の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 指定管理者が平家の里の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の規則の例による。