○日光市平家の里条例施行規則

平成18年3月20日

規則第197号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市平家の里条例(平成18年日光市条例第220号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第7条第1項の市長の許可は、条例第8条第1項の入場料の納付により許可を受けたものとする。

(入場料の減免申請)

第3条 条例第9条第1号の規定により入場料の減免を受けようとする者は、住所を明らかにすることができる書類等を提示しなければならない。

2 条例第9条第2号及び第3号の規定により入場料の減免を受けようとする者は、日光市平家の里入場料減免申請書(別記様式)により指定管理者に申請しなければならない。

(遵守事項)

第4条 日光市平家の里(以下「平家の里」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた以外の施設、設備等を使用しないこと。

(4) その他指定管理者の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の栗山村平家の里設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和60年栗山村規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が平家の里の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の規則の例による。

画像

日光市平家の里条例施行規則

平成18年3月20日 規則第197号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第197号