○日光市栗山林業振興会館条例施行規則
平成18年3月20日
規則第198号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市栗山林業振興会館条例(平成18年日光市条例第221号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 日光市栗山林業振興会館(以下「振興会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 振興会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は休館日に臨時に開館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(遵守事項)
第8条 振興会館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けた以外の施設、設備等を使用しないこと。
(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。