○日光市栗山林業振興会館条例施行規則

平成18年3月20日

規則第198号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市栗山林業振興会館条例(平成18年日光市条例第221号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 日光市栗山林業振興会館(以下「振興会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 振興会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は休館日に臨時に開館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により振興会館の使用許可を受けようとする者は、日光市栗山林業振興会館使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、日光市栗山林業振興会館使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、日光市栗山林業振興会館使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付申請)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、日光市栗山林業振興会館使用料還付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(遵守事項)

第8条 振興会館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた以外の施設、設備等を使用しないこと。

(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の栗山村林業振興会館の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成7年栗山村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市栗山林業振興会館条例施行規則

平成18年3月20日 規則第198号

(平成18年3月20日施行)