○日光市火入れに関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第202号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市火入れに関する条例(平成18年日光市条例第227号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間の開始する10日前までに、火入許可申請書(様式第1号)2通に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負契約又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者であるときは、請負契約書又は委託契約書の写し

(許可書の交付等)

第3条 市長は、火入れを許可したときは、条例第5条に定める指示事項を記載した火入許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 火入れの許可を不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(火入れの通知)

第4条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入許可証の返納)

第5条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。

(火入従事者)

第6条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次の人数の火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

(1) 1ヘクタールまでは15人以上

(2) 1ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積1ヘクタールにつき5人を前号の人数に加えて得た人数以上

2 火入者は、背負ポンプ、かま、なた等の消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。

3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(消防長への通知等)

第7条 市長は、火入れの許可を行った場合には、消防長にその旨通知するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。

4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市火入れに関する条例(昭和59年今市市条例第17号)日光市火入れに関する条例(昭和59年日光市条例第13号)、藤原町火入れに関する条例(昭和59年藤原町条例第16号)、足尾町火入れに関する条例(昭和59年足尾町条例第12号)又は栗山村火入れに関する条例(昭和59年栗山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

日光市火入れに関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第202号

(平成18年3月20日施行)