○日光市間藤駅観光センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第208号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市間藤駅観光センター条例(平成18年日光市条例第232号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 日光市間藤駅観光センター(以下「観光センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 観光案内及び宣伝に関すること。

(2) レンタサイクルに関すること。

(3) その他目的達成のための事業に関すること。

(開館時間)

第3条 観光センターの開館時間は、午前10時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 木曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により観光センターの施設及びこれに附属する器具等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市間藤駅観光センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市間藤駅観光センター使用許可書(様式第2号)を交付し、使用を許可するものとする。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、使用許可を受けたときは毎月末日までに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用許可事項の変更等の許可手続)

第8条 条例第6条の規定により使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、日光市間藤駅観光センター使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又はさせないこと。

(3) 許可を受けた以外の施設又は備付備品を使用しないこと。

(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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日光市間藤駅観光センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第208号

(平成18年3月20日施行)