○日光市湯元園地条例施行規則
平成18年3月20日
規則第212号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市湯元園地条例(平成18年日光市条例第236号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、行為の許可事項の変更又は取消しを許可する。
(行為者等の遵守事項)
第6条 条例第6条に規定する行為者又は湯元園地使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは火気を使用し、又はさせないこと。
(3) 許可を受けた行為以外の行為をし、又は設備等を使用しないこと。
(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。