○日光市鬼怒川レジャー公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第213号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市鬼怒川レジャー公園条例(平成18年日光市条例第237号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 日光市鬼怒川レジャー公園(以下「レジャー公園」という。)の開設時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 レジャー公園の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可等の申請)

第4条 条例第3条の規定による有料施設の使用(以下「使用」という。)をしようとする者又は条例第4条の規定により制限を受ける行為(以下「行為」という。)の許可を受けようとする者は、条例第5条第1項の規定により日光市鬼怒川レジャー公園使用(行為)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、レジャー公園の使用又は行為をしようとする日の6月前から3日前までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用又は行為の許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し支障がないと認めたときは、申請者に日光市鬼怒川レジャー公園使用(行為)許可書(様式第2号)を交付し、行為を許可するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、日光市鬼怒川レジャー公園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用者等の行う設備等)

第7条 条例第9条の規定により有料施設の使用をしようとする者又は制限を受ける行為をしようとする者の行う設備等の承認を受けようとする者は、第4条の申請書に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認することができる。

(使用又は行為の許可事項の変更等の許可手続)

第8条 条例第11条の規定により使用又は行為の許可事項の変更又は取消しの許可を受けようとするときは、日光市鬼怒川レジャー公園使用(行為)変更(取消)許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用又は行為の許可事項の変更又は取消しを許可する。

(使用者等の遵守事項)

第9条 有料施設の使用の許可を受けた者、制限を受ける行為の許可を受けた者又はレジャー公園を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは火気を使用し、又は使用させないこと。

(3) 許可を受けた行為以外の行為をし、又は設備等を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、施設内での物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町鬼怒川レジャー公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年藤原町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市鬼怒川レジャー公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第213号

(平成18年3月20日施行)