○日光市鬼怒川レジャー公園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第213号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市鬼怒川レジャー公園条例(平成18年日光市条例第237号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 日光市鬼怒川レジャー公園(以下「レジャー公園」という。)の開設時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 レジャー公園の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の申請書の受付は、レジャー公園の使用又は行為をしようとする日の6月前から3日前までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請について支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認することができる。
2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用又は行為の許可事項の変更又は取消しを許可する。
(使用者等の遵守事項)
第9条 有料施設の使用の許可を受けた者、制限を受ける行為の許可を受けた者又はレジャー公園を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは火気を使用し、又は使用させないこと。
(3) 許可を受けた行為以外の行為をし、又は設備等を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、施設内での物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。