○日光市鬼怒川公園野外ステージ条例施行規則
平成18年3月20日
規則第214号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市鬼怒川公園野外ステージ条例(平成18年日光市条例第238号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 日光市鬼怒川公園野外ステージ(以下「野外ステージ」という。)の開場時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 野外ステージの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用料の納付)
第6条 野外ステージの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用の日の前日までに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請について支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認することができる。
2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用等の許可事項の変更等を許可する。
(使用者等の遵守事項)
第11条 使用者、行為者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 許可の条件を遵守し、指示に従うこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用し、若しくは使用させないこと。
(4) 許可を受けた以外の施設又は備付備品を使用しないこと。
(5) その他野外ステージの管理上支障となる行為をしないこと。
(原状回復の届出)
第12条 条例第12条の原状回復を終えた者は、その旨を市長に報告して点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。