○日光市鬼怒川公園野外ステージ条例施行規則

平成18年3月20日

規則第214号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市鬼怒川公園野外ステージ条例(平成18年日光市条例第238号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 日光市鬼怒川公園野外ステージ(以下「野外ステージ」という。)の開場時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 野外ステージの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用等の許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により野外ステージの使用許可を受けようとする者は、日光市鬼怒川公園野外ステージ使用許可申請書(様式第1号)を、野外ステージ及びその敷地内で制限を受ける行為(以下「行為」という。)の許可を受けようとする者は、日光市鬼怒川公園野外ステージ制限行為特認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用等の許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し支障がないと認めたときは、使用の許可の申請者には日光市鬼怒川公園野外ステージ使用許可書(様式第3号)を、行為の許可申請者には日光市鬼怒川公園野外ステージ制限行為特認許可書(様式第4号)をそれぞれ交付し、許可するものとする。

(使用料の納付)

第6条 野外ステージの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用の日の前日までに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市鬼怒川公園野外ステージ使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、日光市鬼怒川公園野外ステージ使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用者等の行う設備等)

第9条 条例第9条の規定により使用者等が特別の設備等の承認を受けようとするときは、第4条の申請書に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認することができる。

(使用等の許可事項の変更等の許可手続)

第10条 条例第10条の規定により使用等の許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、日光市鬼怒川公園野外ステージ使用(行為)変更(取消)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用等の許可事項の変更等を許可する。

(使用者等の遵守事項)

第11条 使用者、行為者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 許可の条件を遵守し、指示に従うこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用し、若しくは使用させないこと。

(4) 許可を受けた以外の施設又は備付備品を使用しないこと。

(5) その他野外ステージの管理上支障となる行為をしないこと。

(原状回復の届出)

第12条 条例第12条の原状回復を終えた者は、その旨を市長に報告して点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町鬼怒川公園野外ステージの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年藤原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市鬼怒川公園野外ステージ条例施行規則

平成18年3月20日 規則第214号

(平成18年3月20日施行)