○日光市川治ダム資料館条例施行規則
平成18年3月20日
規則第215号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市川治ダム資料館条例(平成18年日光市条例第240号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 日光市川治ダム資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(開館期間)
第3条 資料館の開館期間は、4月1日から10月31日までとし、この間は、無休とする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館期間中に臨時に休館し、又は開館期間の延長をすることができる。
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしないこと。
(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。