○日光市川治ダム資料館条例施行規則

平成18年3月20日

規則第215号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市川治ダム資料館条例(平成18年日光市条例第240号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 日光市川治ダム資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(開館期間)

第3条 資料館の開館期間は、4月1日から10月31日までとし、この間は、無休とする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館期間中に臨時に休館し、又は開館期間の延長をすることができる。

(入館料の減免)

第4条 条例第5条の規定による入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市川治ダム資料館入館料減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(入館料の還付)

第5条 条例第6条ただし書の規定により入館料の還付を受けようとするときは、日光市川治ダム資料館入館料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしないこと。

(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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日光市川治ダム資料館条例施行規則

平成18年3月20日 規則第215号

(平成18年3月20日施行)