○日光市中三依湿生園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第217号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市中三依湿生園条例(平成18年日光市条例第242号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 日光市中三依湿生園(以下「湿生園」という。)は、次の事業を行う。
(1) 日本の典型的な植物モデルの設置公開及び解説
(2) 植物に関する資料の収集、保管及び展示
(3) その他必要な事項
(開園時間)
第3条 湿生園の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(開園期間)
第4条 湿生園の開園期間は、4月15日から7月31日までとし、この間は、無休とする。ただし、市長が必要と認めたときは、開園期間中に臨時に休園し、又は開園期間の延長をすることができる。
(入園券の交付)
第6条 条例第6条に規定する入園料を納付した者に対しては、発行日当日限り有効の入園券を交付する。
(入園者の遵守事項)
第8条 入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 園内において飲酒をしないこと。
(2) 指定する展示物以外の展示物に手を触れないこと。
(3) 他の入園者に迷惑をかけ、又は妨害となる行為をしないこと。
(4) 指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(5) ごみを投棄しないこと。
(6) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。