○日光市高徳中岩河川公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第218号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市高徳中岩河川公園条例(平成18年日光市条例第244号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則45・一部改正)

(行為の制限の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により日光市高徳中岩河川公園(以下「河川公園」という。)の行為の許可を受けようとする者は、日光市高徳中岩河川公園制限行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(行為の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市高徳中岩河川公園制限行為許可書(様式第2号)を交付し、行為を許可するものとする。

(行為者の行う設備等)

第4条 条例第6条の規定により行為者の行う設備等の承認を受けようとする者は、第2条の申請書に必要事項を記載し、市長の承認を得なければならない。

(行為の許可事項の変更等の許可手続)

第5条 条例第7条の規定により行為の許可事項の変更又は取消しの許可を受けようとするときは、日光市高徳中岩河川公園制限行為変更(取消)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、行為の許可事項の変更又は取消しを許可する。

(行為者等の遵守事項)

第6条 行為者又は河川公園利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは火気を使用し、又はさせないこと。

(3) 許可を受けた行為以外の行為をし、又は設備等を使用しないこと。

(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第11条の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令5規則45・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則45・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日規則第45号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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日光市高徳中岩河川公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第218号

(令和6年4月1日施行)