○日光市休養施設条例施行規則
平成18年3月20日
規則第223号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市休養施設条例(平成18年日光市条例第249号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則48・一部改正)
(平25規則48・旧第4条繰上・一部改正)
(平25規則48・追加)
(平25規則48・追加)
(指定管理者の改修範囲)
第5条 条例第13条の規定により指定管理者が管理する場合の指定管理者が行う施設設備等の改修の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 軽微な改修に関すること。
(2) 設備の修繕に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(平25規則48・追加)
(違約金の額)
第6条 条例別表1宿泊料の表備考第5項の規則で定める違約金の額は、次のとおりとする。
区分 | 違約金の額 |
宿泊日の4日前までに宿泊の予約を取りやめる場合 | 無料 |
宿泊日の2日前までに宿泊の予約を取りやめる場合 | 宿泊料と食事代(食事の利用を予約していた場合に限る。以下同じ。)の合計額に100分の30を乗じて得た額 |
宿泊日の前日までに宿泊の予約を取りやめる場合 | 宿泊料と食事代の合計額に100分の50を乗じて得た額 |
宿泊日の当日に宿泊の予約を取りやめる場合又は予約の取りやめをしないで宿泊しなかった場合 | 宿泊料と食事代の合計額に100分の100を乗じて得た額 |
(平29規則48・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則48・旧第7条繰上、平29規則48・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日規則第48号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(平25規則48・旧別記様式・全改、平29規則48・一部改正)
(平25規則48・追加、平29規則48・一部改正)