○日光市休養施設条例施行規則

平成18年3月20日

規則第223号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市休養施設条例(平成18年日光市条例第249号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則48・一部改正)

(使用の許可)

第2条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者は、市長に日光市休養施設国民宿舎「かじか荘」使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(平25規則48・旧第4条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市長に日光市休養施設国民宿舎「かじか荘」使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(平25規則48・追加)

(指定管理者)

第4条 条例第13条の規定により指定管理者が管理する場合は、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条(見出しを含む。)及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号及び様式第2号中「日光市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平25規則48・追加)

(指定管理者の改修範囲)

第5条 条例第13条の規定により指定管理者が管理する場合の指定管理者が行う施設設備等の改修の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 軽微な改修に関すること。

(2) 設備の修繕に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(平25規則48・追加)

(違約金の額)

第6条 条例別表1宿泊料の表備考第5項の規則で定める違約金の額は、次のとおりとする。

区分

違約金の額

宿泊日の4日前までに宿泊の予約を取りやめる場合

無料

宿泊日の2日前までに宿泊の予約を取りやめる場合

宿泊料と食事代(食事の利用を予約していた場合に限る。以下同じ。)の合計額に100分の30を乗じて得た額

宿泊日の前日までに宿泊の予約を取りやめる場合

宿泊料と食事代の合計額に100分の50を乗じて得た額

宿泊日の当日に宿泊の予約を取りやめる場合又は予約の取りやめをしないで宿泊しなかった場合

宿泊料と食事代の合計額に100分の100を乗じて得た額

(平29規則48・追加)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則48・旧第7条繰上、平29規則48・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町営国民宿舎かじか荘設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年足尾町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日規則第48号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日規則第48号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平25規則48・旧別記様式・全改、平29規則48・一部改正)

画像

(平25規則48・追加、平29規則48・一部改正)

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日光市休養施設条例施行規則

平成18年3月20日 規則第223号

(平成29年10月1日施行)