○日光市レンタサイクル条例施行規則

平成18年3月20日

規則第225号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市レンタサイクル条例(平成18年日光市条例第252号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 日光市レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)を使用できる時間は、午前10時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 レンタサイクルの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定によりレンタサイクルの使用許可を受けようとする者は、日光市レンタサイクル使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市レンタサイクル使用許可証兼領収書(様式第2号)を交付し、使用を許可するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市レンタサイクル使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、日光市レンタサイクル使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(自転車の返却)

第8条 使用者は、第2条の使用時間内にレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。

2 前項の点検により、使用者の責めに帰すべき事由による損傷等があったときは、条例第9条の規定により損害の賠償を求めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 交通ルールを守り、安全運転を心がけること。

(3) その他レンタサイクルの管理上支障となる行為をしないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町レンタサイクルの設置、管理及び使用料徴収条例(平成15年足尾町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市レンタサイクル条例施行規則

平成18年3月20日 規則第225号

(平成18年3月20日施行)