○日光市レンタサイクル条例施行規則
平成18年3月20日
規則第225号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市レンタサイクル条例(平成18年日光市条例第252号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 日光市レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)を使用できる時間は、午前10時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 レンタサイクルの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(自転車の返却)
第8条 使用者は、第2条の使用時間内にレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 交通ルールを守り、安全運転を心がけること。
(3) その他レンタサイクルの管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。