○日光市温泉給湯に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第227号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市温泉給湯に関する条例(平成18年日光市条例第255号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の手続)

第2条 条例第12条の規定により給湯を受けようとするものは、様式第1号による申請書を市長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第3条 前条の規定により温泉の給湯を許可するときは、様式第2号により温泉給湯許可証を交付するものとする。

(原状変更)

第4条 温泉使用者等が給湯について許可事項を変更し、又は異動しようとするときは、様式第3号及び様式第4号により市長に届け出なければならない。

(温泉給湯装置工事施行願)

第5条 条例第4条の規定により温泉給湯装置の工事を施行しようとするものは、様式第5号により温泉給湯装置工事施行願を市長に提出しなければならない。

(工事費用の納付及び還付)

第6条 条例第7条の規定による工事費は、前納とし、条例第8条第2項の規定によりその工事しゅん工後これを精算し、前納額との差額は還付又は追徴を行うものとする。ただし、給湯を中止し、又は廃止しても、この工事費は還付しない。

(使用開始期限)

第7条 給湯装置工事が完成したときは、その温泉使用者等は、30日以内に様式第6号により申請を行い温泉の使用を開始しなければならない。ただし、その期間内に温泉使用の開始ができないときは、市長の承認を受けなければならない。

(施設管理)

第8条 給湯装置のうち市の所有に帰属する装置の布設及び接続の変更、定量弁の開閉等は、市の係員又は市長が指定するもののほかは、することができない。

(使用料の納付)

第9条 使用料金の納付は、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)第24条の規定による納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の減免申請)

第10条 条例第24条ただし書の規定により温泉使用料の減免を受けようとするものは、様式第7号により温泉使用料減免申請を市長に申請しなければならない。

(給湯停止の予告)

第11条 市長は、条例第31条及び第32条の規定により給湯を停止しようとするときは、あらかじめ当該使用者に対し、様式第8号により予告するものとする。

(給湯停止の執行)

第12条 前条の規定による予告に対し、正当な理由もなく改善意志等のない場合は、次の各号により給湯を停止し、様式第9号により通告するものとする。

(1) 使用料の滞納にあっては、納期限後30日以上経過したとき。

(2) その他にあっては、予告書発行の日後10日を経過したとき。

(温泉使用中止又は廃止届)

第13条 条例第19条第1項の規定により温泉の使用を中止し、又は廃止しようとするときは、様式第10号により市長に届け出なければならない。

(温泉使用者変更届)

第14条 条例第19条第2項の規定により温泉使用者の氏名又は住所に変更があったとき及び代理人、管理人に変更があったとき又は住所に変更があったときは、様式第11号により市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の栗山村温泉給湯に関する条例施行規則(昭和60年栗山村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市温泉給湯に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第227号

(平成18年3月20日施行)