○日光市温泉給湯に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第227号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市温泉給湯に関する条例(平成18年日光市条例第255号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用開始期限)
第7条 給湯装置工事が完成したときは、その温泉使用者等は、30日以内に様式第6号により申請を行い温泉の使用を開始しなければならない。ただし、その期間内に温泉使用の開始ができないときは、市長の承認を受けなければならない。
(施設管理)
第8条 給湯装置のうち市の所有に帰属する装置の布設及び接続の変更、定量弁の開閉等は、市の係員又は市長が指定するもののほかは、することができない。
(使用料の納付)
第9条 使用料金の納付は、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)第24条の規定による納入通知書により納付しなければならない。
(使用料の減免申請)
第10条 条例第24条ただし書の規定により温泉使用料の減免を受けようとするものは、様式第7号により温泉使用料減免申請を市長に申請しなければならない。
(1) 使用料の滞納にあっては、納期限後30日以上経過したとき。
(2) その他にあっては、予告書発行の日後10日を経過したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。