○日光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第230号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年日光市条例第260号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) その他市長が必要と認めるもの
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。