○日光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第230号

(許可申請)

第2条 条例第9条第1項に規定する許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 立面図

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項により提出された許可申請書について、内容を審査し、許可することについてやむを得ないと認めたときは、許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(名義変更)

第3条 前条の許可を受けた者が、その工事完了前に建築主を変更した場合は、速やかに建築主変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(工事又は計画の取りやめ)

第4条 第2条の許可を受けた者が、全部の工事を取りやめた場合は、工事取りやめ届(様式第4号)に許可通知書を添えて市長に届け出なければならない。

2 第2条の許可を受ける前にその工事の計画を取りやめた場合は、取下げ届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(設計変更)

第5条 条例及びこの規則の規定により許可を受けた建築物の設計を変更しようとする場合は、改めて許可を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成9年今市市規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第230号

(平成18年3月20日施行)