○日光市法定外公共物管理条例施行規則
平成18年3月20日
規則第240号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市法定外公共物管理条例(平成18年日光市条例第266号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可等の申請)
第3条 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)につき同項の規定による許可(変更の許可を含む。)を受けようとする者は日光市法定外公共物占用等(変更)許可申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、変更の許可の申請の場合で、市長が必要と認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況及び計画平面図
(4) 現況及び計画横断図
(5) 現況及び計画構造図
(6) 利害関係人の占用等に関する同意書
(7) 境界協定書の写し
(8) 占用等をしようとする敷地の求積図
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 条例第4条第1号から第4号までに掲げる行為 5年(ただし、同条第1号及び第2号に掲げる行為が、条例第7条第1項ただし書の規定に該当するものであるときは、10年とする。)
2 前項の許可期間は、変更の許可があった場合でも、当初の許可に係る許可期間を超えることはできない。
(権利の譲渡等に関する申請)
第14条 条例第13条ただし書の規定により占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は転貸することにつき承認を受けようとする者は、日光市法定外公共物占用等権利譲渡等承認申請書(様式第14号)により市長に申請をしなければならない。
(届書)
第15条 条例第14条第1項各号に該当する者又は同条第2項の規定に該当した者がする届出は、届書(様式第16号)により行うものとする。
(復旧工事等に係る損傷の補償期間等)
第17条 占用者は、条例第16条の規定により当該占用等に係る箇所を原状に回復するための工事(以下「復旧工事」という。)を行った場合において、当該復旧工事の完了の日から3月以内の期間に当該箇所に破損等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。
(占用者及び施工者の損害補償)
第18条 占用者及び施工者は、その工事等に起因して市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(占用料等の減免等)
第20条 占用料又は産出物採取料(以下「占用料等」という。)につき、条例第20条の規定により減免を受け、又は条例第21条ただし書の規定により還付を受けようとする者は、日光市法定外公共物占用料等減免(還付)申請書(様式第19号)により市長に申請をしなければならない。この場合において、当該申請が還付に係るものであるときは、当該還付に係る事実が発生した日から30日以内までに行わなければならない。
(占用料等の減免の対象となる事項)
第21条 条例第20条第2号の規定に該当するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第6条第1項に規定する公共団体等が営利を目的としない事業に係る占用等をするとき。
(2) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込管の地下埋設に係る占用等であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、占用料等を徴収することが不適当であると市長が認めたとき。
(用途変更の申請)
第22条 法定外公共物につきその用途を変更するよう市長に申請しようとする者は、日光市法定外公共物用途変更申請書(様式第21号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 地積測量図
(5) 利害関係人の用途変更に関する同意書
(6) 境界協定書の写し
(7) 印鑑証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(用途廃止の申請)
第23条 法定外公共物につきその用途を廃止するよう市長に申請しようとする者は、日光市法定外公共物用途廃止申請書(様式第22号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 地積測量図
(5) 隣接土地所有者の境界、用途廃止及び売払いに関する同意書(様式第23号)
(6) 利害関係人の用途廃止に関する同意書
(7) 境界協定書の写し
(8) 印鑑証明書
(9) 現況写真
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 隣接地所有者の編入に関する同意書
(6) 利害関係人の編入に関する同意書
(7) 境界協定書の写し
(8) 編入しようとする敷地の求積図
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 前項の場合において、当該占用等に係る占用料等は、これを免除するものとする。ただし、当該占用等に係る許可の更新をしたときは、この限りでない。