○日光市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第240号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市法定外公共物管理条例(平成18年日光市条例第266号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(占用等の許可等の申請)

第3条 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)につき同項の規定による許可(変更の許可を含む。)を受けようとする者は日光市法定外公共物占用等(変更)許可申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、変更の許可の申請の場合で、市長が必要と認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況及び計画平面図

(4) 現況及び計画横断図

(5) 現況及び計画構造図

(6) 利害関係人の占用等に関する同意書

(7) 境界協定書の写し

(8) 占用等をしようとする敷地の求積図

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合で、これを許可するときは、当該申請をした者に日光市法定外公共物占用等(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(占用等の許可期間)

第5条 条例第7条第1項の規定による占用等の許可の期間(以下「許可期間」という。)は、次の各号に掲げる占用等の区分に応じ、当該各号に掲げる年限とする。

(1) 条例第4条第1号から第4号までに掲げる行為 5年(ただし、同条第1号及び第2号に掲げる行為が、条例第7条第1項ただし書の規定に該当するものであるときは、10年とする。)

(2) 条例第4条第5号から第8号までに掲げる行為 1年

2 前項の許可期間は、変更の許可があった場合でも、当初の許可に係る許可期間を超えることはできない。

(許可期間の更新の申請)

第6条 条例第7条第2項の規定による許可期間の更新を受けようとする者は、日光市法定外公共物占用等更新申請書(様式第3号)により市長に申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該許可期間の満了の日の30日前から7日前までに行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合で、これを許可するときは、当該申請をした者に日光市法定外公共物占用等更新許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(占用等許可台帳)

第7条 条例第8条に規定する占用等許可台帳は、日光市法定外公共物占用等許可台帳(様式第5号)によるものとする。

(工事施工の承認の申請)

第8条 条例第9条第1項の規定による工事施工の承認(変更の承認を含む。)を受けようとする者は、日光市法定外公共物工事施工(変更)承認申請書(様式第6号)により市長に申請をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請に準用する。この場合において、第3条第2項第8号中「占用等」とあるのは、「工事施工」と読み替えるものとする。

(承認書の交付)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合で、これを承認するときは、当該申請をした者に日光市法定外公共物工事施工(変更)承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(流水の制限に関する届出)

第10条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)又は工事施工の承認を受けた者(以下「施工者」という。)は、当該占用等又は工事施工に関し一時流水を制限しようとするときは、あらかじめ、一時流水制限届(様式第8号)に一時流水制限同意書(様式第9号)を添付の上、市長に届け出なければならない。

(着手届及び完了届)

第11条 占用者又は施工者は、当該工事に着手したときは日光市法定外公共物工事着手届(様式第10号)により、当該工事を完了したときは日光市法定外公共物工事完了届(様式第11号)により、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(身分を示す証明書)

第12条 条例第11条第2項及び条例第24条第3項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第12号によるものとする。

(地位承継届)

第13条 条例第12条第2項の規定により占用者の地位を承継した者がする届出は、地位承継届(様式第13号)により行うものとする。

(権利の譲渡等に関する申請)

第14条 条例第13条ただし書の規定により占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は転貸することにつき承認を受けようとする者は、日光市法定外公共物占用等権利譲渡等承認申請書(様式第14号)により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合で、これを承認するときは、当該申請をした者に日光市法定外公共物占用等権利譲渡等承認書(様式第15号)を交付するものとする。

(届書)

第15条 条例第14条第1項各号に該当する者又は同条第2項の規定に該当した者がする届出は、届書(様式第16号)により行うものとする。

(原状回復の届出)

第16条 条例第16条の規定により占用等の許可を失効し、又は占用等を終了した者がする原状回復の届出は、日光市法定外公共物原状回復届(様式第17号)により行うものとする。この場合において、当該届出は、当該許可を失効し、又は占用等を終了した日から15日以内に行わなければならない。

(復旧工事等に係る損傷の補償期間等)

第17条 占用者は、条例第16条の規定により当該占用等に係る箇所を原状に回復するための工事(以下「復旧工事」という。)を行った場合において、当該復旧工事の完了の日から3月以内の期間に当該箇所に破損等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。

2 前項の場合において、当該復旧工事の方法等に著しい欠陥があったと認められるときは、同項に規定する期間にかかわらず、占用者は、その都度その負担により補修を行わなければならない。

(占用者及び施工者の損害補償)

第18条 占用者及び施工者は、その工事等に起因して市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(措置命令)

第19条 条例第17条に規定する命令は、措置命令書(様式第18号)により行うものとする。

(占用料等の減免等)

第20条 占用料又は産出物採取料(以下「占用料等」という。)につき、条例第20条の規定により減免を受け、又は条例第21条ただし書の規定により還付を受けようとする者は、日光市法定外公共物占用料等減免(還付)申請書(様式第19号)により市長に申請をしなければならない。この場合において、当該申請が還付に係るものであるときは、当該還付に係る事実が発生した日から30日以内までに行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合で、これを適当と認めるときは、日光市法定外公共物占用料等減免(還付)決定通知書(様式第20号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(占用料等の減免の対象となる事項)

第21条 条例第20条第2号の規定に該当するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第1項に規定する公共団体等が営利を目的としない事業に係る占用等をするとき。

(2) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込管の地下埋設に係る占用等であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、占用料等を徴収することが不適当であると市長が認めたとき。

(用途変更の申請)

第22条 法定外公共物につきその用途を変更するよう市長に申請しようとする者は、日光市法定外公共物用途変更申請書(様式第21号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況平面図

(4) 地積測量図

(5) 利害関係人の用途変更に関する同意書

(6) 境界協定書の写し

(7) 印鑑証明書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(用途廃止の申請)

第23条 法定外公共物につきその用途を廃止するよう市長に申請しようとする者は、日光市法定外公共物用途廃止申請書(様式第22号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況平面図

(4) 地積測量図

(5) 隣接土地所有者の境界、用途廃止及び売払いに関する同意書(様式第23号)

(6) 利害関係人の用途廃止に関する同意書

(7) 境界協定書の写し

(8) 印鑑証明書

(9) 現況写真

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(用途変更又は廃止の通知)

第24条 市長は、前2条の規定による申請があった場合で、これを適当と認め当該申請に係る法定外公共物の用途を条例第22条の規定により変更し、又は条例第23条の規定により廃止したときは、日光市法定外公共物用途変更(廃止)通知書(様式第24号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(準用規定)

第25条 第3条及び第6条の規定は、条例第6条第1項の規定により公共団体等が行う協議に準用する。

(同意の申請)

第26条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者で、法令等に定めのある同意をあらかじめ得ようとするときは、同意申請書(様式第25号)により申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 現況平面図

(4) 計画平面図

(5) 隣接地所有者の編入に関する同意書

(6) 利害関係人の編入に関する同意書

(7) 境界協定書の写し

(8) 編入しようとする敷地の求積図

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(同意書の交付)

第27条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合でこれに同意をするときは、当該申請した者に同意書(様式第26号)を交付するものとする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市法定外公共物管理条例施行規則(平成15年今市市規則第14号)、今市市普通河川管理条例施行規則(平成6年今市市規則第20号)、日光市公共物管理条例施行規則(平成14年日光市規則第5号)、藤原町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年藤原町規則第3号)又は栗山村普通河川管理条例施行規則(昭和32年栗山村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 条例附則第2項の規定による届出は様式第27号により行うものとし、当該届出に係る占用等の許可期間の始期は当該届出をした日とするものとする。

4 前項の場合において、当該占用等に係る占用料等は、これを免除するものとする。ただし、当該占用等に係る許可の更新をしたときは、この限りでない。

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日光市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第240号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第240号