○日光市地価公示台帳及び地価調査台帳閲覧規則

平成18年3月20日

規則第242号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)並びに国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)の定めるところにより、地価の公示及び地価の調査に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所、閲覧日及び閲覧時間は別表のとおりとし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧期間)

第3条 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21規則39・全改、平24規則18・平28規則30・平31規則25・令3規則14・令5規則21・一部改正)

設置場所

閲覧日

閲覧時間

財務部税務課

1月4日から12月28日までの各日(日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)第1条第1項第1号及び第2号の市の休日を除く。)

午前8時30分から午後5時まで

地域振興部地域振興課

落合地区センター

豊岡地区センター

大沢地区センター

塩野室地区センター

南原出張所

地域振興部日光行政センター

地域振興部藤原行政センター

地域振興部足尾行政センター

地域振興部栗山行政センター

日光市立今市図書館

日光市立日光図書館

日光市立藤原図書館

1月4日から12月28日までの各日(日光市立図書館条例(平成18年日光市条例第103号)第9条の休館日を除く。)

日光市立図書館条例(平成18年日光市条例第103号)第9条に規定する開館時間

日光市地価公示台帳及び地価調査台帳閲覧規則

平成18年3月20日 規則第242号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第242号
平成19年3月30日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第39号
平成24年3月23日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第25号
令和3年3月16日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第21号