○日光市地価公示台帳及び地価調査台帳閲覧規則
平成18年3月20日
規則第242号
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)並びに国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)の定めるところにより、地価の公示及び地価の調査に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所、閲覧日及び閲覧時間は別表のとおりとし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧期間)
第3条 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21規則39・全改、平24規則18・平28規則30・平31規則25・令3規則14・令5規則21・一部改正)
設置場所 | 閲覧日 | 閲覧時間 | |
財務部税務課 | 1月4日から12月28日までの各日(日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)第1条第1項第1号及び第2号の市の休日を除く。) | 午前8時30分から午後5時まで | |
地域振興部地域振興課 | 落合地区センター | ||
豊岡地区センター | |||
大沢地区センター | |||
塩野室地区センター | |||
南原出張所 | |||
地域振興部日光行政センター | |||
地域振興部藤原行政センター | |||
地域振興部足尾行政センター | |||
地域振興部栗山行政センター | |||
日光市立今市図書館 日光市立日光図書館 日光市立藤原図書館 | 1月4日から12月28日までの各日(日光市立図書館条例(平成18年日光市条例第103号)第9条の休館日を除く。) | 日光市立図書館条例(平成18年日光市条例第103号)第9条に規定する開館時間 |