○日光市営住宅管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第243号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市営住宅管理条例(平成18年日光市条例第267号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(設置)

第3条 条例第3条に規定する名称、位置その他必要と認める事項は、別表第1のとおりとする。

(入居者資格)

第4条 条例第6条第3項第1号及び同条第4項第1号イに規定する同居しようとする配偶者が内縁の関係にある者又は婚姻の予約者である場合は、当該内縁の関係にある者又は婚姻の予約者は、入居可能日から3月以内に同居しなければならない。

(平30規則47・一部改正)

(入居申込書)

第5条 条例第8条の規定により市営住宅に入居をしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 収入を証明する書類

(3) 市税等の完納を確認できる書類

(4) その他必要と認める書類

(優先的入居者)

第6条 条例第9条第5項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 18歳未満の子を扶養している寡婦

(2) 高齢者又は高齢者と同居する者

(3) 心身障がい者又は心身障がい者と同居する者

(4) 犯罪被害者又は犯罪被害者と同居する者

(5) 前4号に掲げる者のほか、これらの者に準ずると市長が認める者

(平25規則30・令3規則61・令4規則59・一部改正)

(入居決定通知書)

第7条 条例第11条に規定する通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(請書)

第8条 条例第12条第1項第1号及び第2号に規定する請書は、市営住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の請書には、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 入居者及び連帯保証人又は身元引受人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の所得を証明する書類

(3) その他必要と認める書類

3 市長は、条例第12条第1項の規定による手続が完了した入居者に対し、市営住宅入居許可書(様式第4号)を交付する。

(令2規則21・一部改正)

(保証額の極度額)

第8条の2 条例第14条第1項に規定する保証額の極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。

(令2規則21・追加)

(連帯保証人の変更)

第9条 条例第14条第5項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。この場合において、届出は、市営住宅連帯保証人等変更届(様式第5号)によるものとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 職業又は勤務先

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第15条第1項の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第15条第2項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第15条第1項の承認をしてはならない。

(1) 当該入居者が第15条第1項若しくは条例第28条に違反し、又は条例第35条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者である場合

(2) 当該入居者の居住する市営住宅が高齢者用住宅である場合において、当該承認による同居の後における当該入居者が条例第6条第4項第1号及び第3号に規定する条件を具備しなくなるとき。

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例第15条第1項の承認をすることができる。ただし、同条第2項に該当すると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、条例第15条第1項の承認をしたときは、市営住宅同居承認書(様式第7号)により通知するものとする。

(平19規則62・平25規則30・平30規則33・平30規則47・一部改正)

(入居の承継)

第11条 条例第16条第1項の承認を得ようとする者は、市営住宅承継入居承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第16条第2項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、同条第1項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を超える場合

(3) 当該入居者が条例第16条第1項若しくは第28条に違反し、又は条例第35条第1項第1号から第3号まで及び第5号のいずれかに該当する者である場合

(4) 当該入居者の居住する市営住宅が若年世帯用住宅である場合において、当該承認を受けようとする者が条例第6条第3項に規定する条件に該当しないとき。

(5) 当該入居者の居住する市営住宅が高齢者用住宅である場合において、当該承認を受けようとする者が条例第6条第4項第1号から第3号までに規定する条件を具備しないとき。

3 前条第3項の規定は、条例第16条第1項の承認について準用する。この場合において、前条第3項中「条例第15条第1項」とあるのは「条例第16条第1項」と読み替えるものとする。

4 市長は、条例第16条第1項の承認をしたときは、市営住宅承継入居承認書(様式第9号)により通知する。

(平19規則62・平26規則20・平30規則33・平30規則47・令3規則41・一部改正)

(期限付き入居に関する説明等)

第11条の2 条例第16条の2第1項後段に規定する説明は、若年世帯用住宅の有効期間に関する説明書(様式第9号の2)を交付して行うものとする。

2 前項の規定により若年世帯用住宅の有効期間に関する説明書の交付を受けた者は、若年世帯用住宅の有効期間に関する承諾書(様式第9号の3)を市長に提出しなければならない。

(平30規則47・追加)

(期限付き入居に係る有効期間)

第11条の3 条例第16条の2第2項に規定する規則で定める有効期間は、入居可能日から起算して10年とする。

(平30規則47・追加)

(期限付き入居に係る有効期間の満了通知)

第11条の4 条例第35条第5項の規定による通知は、若年世帯用住宅の有効期間満了通知書(様式第9号の4)によるものとする。

(令2規則21・全改)

(期限付き入居に係る有効期間の延長)

第11条の5 条例第16条の2第3項に規定する若年世帯用住宅を明け渡すことができないやむを得ない事情として規則で定める事情は、有効期間の満了する日において、若年世帯用住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 入居者及び同居する配偶者のうち年長の者が45歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき。

(2) 現に同居し、かつ、扶養する者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 入居者又は同居者の収入が失業等により著しく減少した場合又は近い将来において当該収入が著しく減少することが予想されるとき。

(5) その他前2号に準ずる特別の事情があると認めたとき。

2 条例第16条の2第3項に規定する規則で定める期間は、有効期間の満了する日の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日(当該期間が5年を超える場合にあっては、有効期間の満了する日の翌日から起算して5年を経過する日)までとする。

(1) 次のいずれか遅い日

 入居者及び同居する配偶者のうち年長の者が45歳に達する日以後の最初の3月31日

 現に同居し、かつ、扶養する者のうち最も年少の者が18歳に達する日以後の最初の3月31日

(2) 前項第3号から第5号までに掲げる事情が解消された日

3 有効期間の延長を受けようとする者は、有効期間の満了する日の30日前までに、若年世帯用住宅の有効期間延長申請書(様式第9号の5)第1項各号に掲げる事情が分かる書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 条例第16条の2第5項において準用する同条第1項後段に規定する説明は、若年世帯用住宅の有効期間延長に関する説明書(様式第9号の6)を交付して行うものとする。

5 前項の規定により若年世帯用住宅の有効期間延長に関する説明書の交付を受けた者は、若年世帯用住宅の有効期間延長に関する承諾書(様式第9号の7)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、有効期間の延長を決定したときは、若年世帯用住宅の有効期間延長決定通知書(様式第9号の8)第3項及び前項の規定により申請書及び承諾書を提出した者に交付するものとする。

(平30規則47・追加)

(収入の申告)

第12条 入居者は、毎年8月末日までに、収入申告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第17条第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

2 収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) その他必要と認める書類

(平29規則53・一部改正)

(家賃の決定)

第13条 条例第18条第2項に規定する数値は、市営住宅の存する区域及びその周辺地域の状況、市営住宅の設備その他当該市営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して、0.5以上1.3以下で市長が別に定める数値とする。

2 条例第17条第3項の規定により収入の額を認定したとき及び条例第18条の規定により家賃を決定したときの通知は、家賃算定の収入認定及び家賃決定通知書(様式第11号)による。

3 条例第17条第4項条例第19条第2項又は条例第21条第2項の規定により意見を述べるときは、家賃算定の収入認定に対する意見申出書(様式第12号)による。

4 条例第17条第4項の規定により認定を更正したときの通知は、家賃算定の収入認定更正及び家賃決定更正通知書(様式第13号)による。

5 市長は、家賃算定の収入認定に対する意見の申出を却下したときは、家賃算定の収入認定に対する意見申出却下通知書(様式第14号)により理由を付してその旨を通知する。

6 条例第19条第1項の規定により収入超過者の認定をしたときの通知は、収入超過者認定通知書(様式第15号)による。

7 条例第21条第1項の規定により高額所得者の認定をしたときの通知は、高額所得者認定通知書(様式第16号)による。

(平19規則62・一部改正)

(意見の申出期間)

第14条 条例第17条第4項条例第19条第2項又は第21条第2項の規定に基づき意見を述べる期間は、通知書を受領した日から10日以内とする。

(家賃の減免等)

第15条 条例第24条に規定するその他の規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 入居者又は同居者の収入が失職その他の事情により著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり長期に渡り療養する必要があるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により容易に回復し難い損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 条例第24条の規定により家賃の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第24条の規定により家賃の減免若しくは徴収の猶予を決定し、又は不決定したときは市営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第18号)により通知する。

(平26規則20・平28規則50・一部改正)

(家賃の減免対象及び減免額)

第16条 家賃の減免対象及び減免額は、次のとおりとする。この場合において、減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 入居世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けている場合で、当該住宅の家賃が扶助限度額を超えるときは、その超える額

(2) 入居世帯が当該年度の市民税均等割及び所得割を課税されない場合は、家賃の2分の1に相当する額

(3) 入居世帯が当該年度の市民税均等割のみ課税された場合は、家賃の4分の1に相当する額

(4) その他市長が必要と認める場合は、市長が認める金額

(平26規則20・平28規則50・一部改正)

(家賃の減免期間)

第17条 家賃の減免期間は、市長が12月以内で定める期間とし、必要に応じて更新するものとする。

(平26規則20・一部改正)

(家賃減免の適用除外)

第18条 市長は、次に掲げる者については家賃の減免をしてはならない。

(1) 家賃を2月以上滞納している者

(2) 1度減免を取り消された者で、当該年度に減免を申請したもの

(平26規則20・一部改正)

(家賃減免の辞退)

第19条 家賃の減免を受けている者が減免対象に該当しなくなったときは、直ちに市営住宅家賃減免辞退届(様式第19号)により、市長に届けなければならない。

(家賃減免の取消し)

第20条 市長は、次に掲げる事項に該当したときは家賃の減免を取り消すものとする。

(1) 減免対象に該当していないことが判明したとき。

(2) 家賃を2月以上滞納したとき。

(平26規則20・一部改正)

(家賃減免の解除時期)

第21条 家賃減免の解除時期は、次のとおりとする。

(1) 減免の辞退届があったときは、辞退届があった月の翌月から。

(2) 第19条に該当したときは、該当した月の翌月から。

2 前項の規定は、条例第26条第2項の規定について準用する。

(家賃の端数処理)

第22条 条例第25条第3項の規定により、日割計算した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(不在届)

第23条 条例第28条第3項の規定による届出は、不在届(様式第20号)によるものとする。

(市営住宅の用途外使用)

第24条 条例第28条第5項ただし書の承認を得ようとする者は、市営住宅用途外使用承認申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第28条第5項ただし書の承認をしたときは、市営住宅用途外使用承認書(様式第22号)により通知する。

(市営住宅の増築等)

第25条 条例第28条第6項ただし書の承認を得ようとする者は、市営住宅増築等承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第28条第6項ただし書の承認をしたときは、市営住宅増築等承認書(様式第24号)により通知する。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第26条 条例第34条の規定により入居を希望する者は、市営住宅再入居申出書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の返還)

第27条 条例第36条第1項の規定による届出は、返還届(様式第26号)によるものとする。

(明渡し時の入居者の義務)

第28条 条例第36条第2項に規定する市長が別に定めるものは、次に掲げる事項とする。

(1) 畳の表替え

(2) 襖の張替え

(3) ガラスの取替え(割れ、ひびその他の破損及び汚損の場合)

(4) 障子の張替え

(5) 洗面器及び便器の取替え(割れ、ひびその他の破損及び汚損の場合)

(6) 電気器具の取替え(割れ、ひびその他の破損及び汚損の場合)

(7) 敷ジュウタンの張替え

(8) 専用していた土地の清掃

(9) その他市が必要と認めたもの

(駐車場の使用許可等)

第29条 条例第37条第1項の規定により、駐車場を使用しようとする者は、市営住宅駐車場使用申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、駐車場の管理上支障がないと認めたときは、市営住宅駐車場使用許可書(様式第28号)を交付するものとする。

3 前項の許可には、期限その他必要な条件を付すことができる。

(使用者の資格及び駐車可能車両)

第30条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者

(2) 条例第35条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しないこと。

2 駐車場に駐車することができる自動車は、全幅2.0メートル、全長5.0メートル以下の車両とする。

(平19規則62・一部改正)

(駐車場の使用料等)

第31条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めたとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の額の均衡上又は民営駐車場の使用科金と均衡上使用料を変更する必要があると認めたとき。

(3) 駐車場について改良を実施したとき。

3 使用料は、第29条第2項の許可のあった日から、駐車場を返還した日まで徴收する。

4 使用者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに使用料を納付しなければならない。

5 使用期間が1月に満たない月の使用料は、日割計算によるものとする。この場合において、日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平19規則62・一部改正)

(使用許可の取消し)

第32条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を取り消すことができる。

(1) 不正行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯施設を故意に破損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第30条に掲げる条件を失ったとき。

(許可車両の変更)

第33条 使用者は、許可を受けた車両を変更するときは、駐車場契約車両変更届出書(様式第29号)により、市長に届け出なければならない。

(駐車場使用賃貸借契約書)

第34条 条例第37条第1項に規定する許可をしたときは、駐車場使用賃貸借契約書(様式第30号)を締結するものとする。

(社会福祉法人等による市営住宅使用の場合の読み替え)

第35条 条例第41条の規定による読替えは、別表第3のとおりとする。

(平19規則62・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市営住宅管理条例施行規則(平成9年今市市規則第25号)、日光市市営住宅管理条例施行規則(平成14年日光市規則第22号)、藤原町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年藤原町規則第9号)、足尾町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年足尾町規則第12号)又は栗山村村営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年栗山村規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成18年8月31日規則第301号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第52号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第62号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第34号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日規則第50号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第49号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日規則第33号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年9月14日規則第47号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第41号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第61号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第59号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18規則301・平19規則52・平22規則17・平22規則34・平23規則18・平24規則12・平25規則30・平26規則20・平27規則37・平28規則6・平29規則9・平30規則15・令2規則21・令3規則30・令6規則1・一部改正)

No.

名称

位置

建設年度

構造

棟数

戸数

戸当たり面積 m2

備考

101

清原住宅

日光市今市1659番地130

昭和45年度

中層耐火4階24戸建

1

24

47.65

 

昭和46年度

中層耐火4階24戸建

2

48

47.65

 

昭和47年度

中層耐火4階24戸建

2

48

50.55

 

昭和48年度

中層耐火4階24戸建

2

48

52.81

 

昭和49年度

中層耐火4階24戸建

2

48

52.81

 

昭和50年度

中層耐火4階24戸建

1

24

52.81

 

102

千本木住宅

日光市千本木360番地2

昭和31年度

準耐火平屋6戸建

1

6

34.56

 

日光市千本木361番地1

昭和30年度

木造平屋1戸建

3

3

28.05

 

準耐火平屋6戸建

1

6

34.56

 

準耐火平屋8戸建

1

8

19.80

 

昭和31年度

木造平屋1戸建

3

3

28.05


日光市千本木430番地1

昭和29年度

木造平屋1戸建

3

3

28.05


昭和31年度

木造平屋1戸建

3

3

34.65

 

103

豊田住宅

日光市豊田171番地2

平成13年度

中層耐火3階12戸建

1

7

63.50

 

5

77.30

 

平成14年度

中層耐火3階11戸建

1

6

63.50

 

5

77.30

 

平成15年度

中層耐火4階16戸建

1

9

63.50

 

7

77.30

 

104

松原住宅

日光市瀬尾616番地1

平成2年度

中層耐火3階18戸建

1

18

71.02

 

中層耐火3階18戸建

1

18

68.10

 

平成3年度

中層耐火3階18戸建

1

18

79.16

 

中層耐火3階18戸建

1

18

68.10

 

平成4年度

中層耐火3階18戸建

2

36

71.02

 

中層耐火3階18戸建

1

18

68.10

 

平成5年度

中層耐火3階18戸建

1

18

79.16

 

中層耐火3階18戸建

1

18

71.02

 

平成6年度

中層耐火3階18戸建

1

18

68.10

 

105

明神住宅

日光市明神2456番地1

平成7年度

中層耐火3階12戸建

1

4

85.28

 

6

73.53

 

2

81.91

 

平成8年度

中層耐火3階12戸建

1

4

85.28

 

6

73.53

 

2

81.91

 

平成9年度

中層耐火3階12戸建

1

4

85.28

 

6

73.53

 

2

81.91

 

106

倉ケ崎住宅

日光市倉ケ崎669番地1

平成19年度

中層耐火4階28戸建

1

7

99.87

 

21

84.89

 

平成20年度

中層耐火4階23戸建

1

7

101.18

 

16

86.2

 

平成22年度

中層耐火4階24戸建

1

7

101.18

 

17

86.2

 

201

湯元住宅

日光市湯元官有無番地

昭和55年度

中層耐火3階12戸建

1

12

55.39

 

202

中宮祠住宅

日光市中宮祠2478番地

昭和48年度

準耐火平屋3戸建

1

3

44.90


昭和56年度

中層耐火3階12戸建

1

12

55.39

 

203

細尾町住宅

日光市細尾100番地

昭和31年度

木造平屋1戸建

1

1

34.71


準耐火平屋4戸建

1

4

34.71


204

久次良町第1住宅

日光市久次良町61番地

昭和57年度

中層耐火3階18戸建

1

18

57.15

 

205

久次良町第2住宅

日光市久次良町24番地1

昭和58年度

中層耐火3階12戸建

1

12

59.42

 

昭和59年度

中層耐火3階12戸建

1

12

59.42

 

206

花石町住宅

日光市花石町1931番地

昭和51年度

中層耐火4階16戸建

1

16

53.26

 

昭和52年度

中層耐火4階16戸建

1

16

53.26

 

昭和53年度

中層耐火4階24戸建

1

24

50.68

 

昭和54年度

中層耐火4階16戸建

1

16

53.26

 

207

御幸町住宅

日光市御幸町536番地1

昭和34年度

木造平屋1戸建

4

4

34.74

 

準耐火平屋6戸建

2

12

34.71

 

昭和36年度

準耐火平屋4戸建

2

8

34.71

 

木造平屋1戸建

2

2

29.75

 

日光市御幸町6番地4

昭和31年度

木造平屋1戸建

1

1

31.40

単独

日光市御幸町496番地

昭和33年度

準耐火2階8戸建

1

8

42.87

 

昭和42年度

木造平屋1戸建

1

1

54.70

単独

208

稲荷町住宅

日光市稲荷町2丁目340番地

昭和25年度

木造平屋1戸建

4

4

34.71


昭和28年度

準耐火2階4戸建

2

8

39.66


昭和59年度

木造平屋1戸建

2

2

48.02

単独

昭和62年度

中層耐火3階12戸建

1

12

63.93


209

若杉町住宅

日光市若杉町1266番地

昭和32年度

木造平屋1戸建

10

10

34.71

 

210

所野住宅

日光市所野2832番地

昭和33年度

木造平屋1戸建

2

2

34.71

 

昭和36年度

木造平屋1戸建

2

2

29.75

 

日光市所野943番地

昭和36年度

木造平屋1戸建

5

5

34.71

 

木造平屋1戸建

4

4

29.75

 

211

所野第2住宅

日光市所野689番地2

昭和45年度

準耐火平屋3戸建

2

6

38.24

 

昭和46年度

準耐火平屋4戸建

3

14

34.00

 

準耐火平屋3戸建

4

12

36.40

 

準耐火平屋4戸建

2

8

33.10

 

昭和47年度

準耐火平屋3戸建

4

12

34.79

 

準耐火平屋4戸建

2

8

40.79

 

昭和48年度

準耐火平屋3戸建

2

6

44.90

 

準耐火平屋4戸建

2

8

36.52

 

昭和49年度

準耐火平屋3戸建

4

12

44.90

 

準耐火平屋4戸建

2

8

41.57

 

昭和50年度

準耐火平屋4戸建

5

20

44.90

 

212

所野広久保住宅

日光市所野2835番地4

平成4年度

中層耐火4階24戸建

1

8

67.36

 

8

52.67

 

7

62.82

 

1

50.21

 

中層耐火3階12戸建

1

6

62.82

 

6

47.59

 

平成5年度

中層耐火4階32戸建

1

8

77.03

 

16

67.36

 

7

62.82

 

1

50.21

 

平成7年度

中層耐火3階24戸建

1

6

77.03

 

12

67.36

 

5

52.82

 

1

50.21

 

平成11年度

中層耐火4階24戸建

1

3

62.82

 

1

50.21

 

20

47.59

 

平成12年度

中層耐火3階24戸建

1

12

67.36

 

5

62.82

 

6

47.59

 

1

50.21

 

301

大原住宅

日光市鬼怒川温泉大原1286番地

平成12年度

中層耐火3階22戸建

1

8

74.45


4

68.19


2

59.21


2

50.04


6

39.60


平成15年度

中層耐火3階12戸建

1

2

44.10


6

56.06


2

72.62


2

58.36


平成25年度

中層耐火4階36戸建

1

4

54.34


26

63.55


6

77.38


平成27年度

中層耐火3階27戸建

1

3

54.34


20

63.55


4

77.38


平成29年度

中層耐火4階24戸建

1

4

54.34


14

63.51


6

78.34


302

自由ヶ丘住宅

日光市鬼怒川温泉大原170番地2

昭和52年度

準耐火2階4戸建

2

8

58.86

 

準耐火2階4戸建

2

8

55.47

 

昭和53年度

準耐火2階4戸建

3

12

58.86

 

準耐火2階4戸建

2

7

55.47

 

昭和54年度

準耐火2階4戸建

2

8

58.86

 

準耐火2階4戸建

2

9

55.47

 

303

下原住宅

日光市鬼怒川温泉大原2番地

昭和54年度

準耐火2階5戸建

2

9

65.99

 

準耐火2階6戸建

2

11

55.47

 

401

上間藤住宅

日光市足尾町上間藤2番

昭和56年度

中層耐火5階20戸建

1

20

64.17

A棟

中層耐火5階10戸建

1

10

64.17

B棟

402

田元住宅

日光市足尾町田元1535番地

昭和47年度

準耐火2階6戸建

2

12

49.18

 

403

赤沢住宅

日光市足尾町赤沢10番地

昭和46年度

準耐火2階6戸建

2

12

39.50

 

404

足尾松原住宅

日光市足尾町松原9番地

昭和44年度

準耐火2階7戸建

1

7

46.18

 

準耐火2階7戸建

1

8

39.50

 

405

遠下住宅

日光市足尾町遠下6番

昭和55年度

中層耐火5階20戸建

1

20

64.17

A棟

日光市足尾町遠下9番

中層耐火5階10戸建

1

10

64.17

B棟

406

赤沢中央住宅

日光市足尾町赤沢17番

平成5年度

中層耐火3階9戸建

1

9

73.09

 

407

上間藤市営住宅

日光市足尾町上間藤3番

昭和61年度

中層耐火4階16戸建

1

8

57.46

単独

2DK

8

66.13

単独

3DK

中層耐火4階16戸建

1

16

66.13

単独

3DK

408

渡良瀬市営住宅

日光市足尾町2148番地2

昭和63年度

中層耐火4階16戸建

1

16

66.13

単独

501

日向住宅

日光市日向538番地

昭和49年度

準耐火平屋2戸建

1

2

44.90

 

準耐火平屋3戸建

1

3

44.90

 

502

湯西川住宅

日光市湯西川569番地1

平成18年度

耐火2階10戸建

1

6

70.00

 

4

53.30

 

耐火2階6戸建

1

4

70.00

 

2

53.30

 

503

西川住宅

日光市西川473番地10

平成13年度

木造平屋1戸建

14

14

74.11

 

木造平屋1戸建

6

6

54.44

 

504

仲内住宅

日光市湯西川137番地2

平成21年度

木造平屋1戸建

6

6

54.23

A棟

日光市湯西川84番地14

3

3

75.60

B棟

別表第2(第31条関係)

(平18規則301・平19規則52・一部改正、平19規則62・旧別表第3繰上、平22規則17・平23規則18・平26規則20・令元規則10・令2規則21・一部改正)

住宅No.

住宅名

所在地

駐車区画数

月額使用料

備考

 

 

 

 

 

101

清原住宅

日光市今市1659番地130

244

2,080

 

103

豊田住宅

日光市豊田171番地2

56

2,080

 

104

松原住宅

日光市瀬尾616番地1

281

2,080

 

105

明神住宅

日光市明神2456番地1

63

2,080

 

106

倉ケ崎住宅

日光市倉ケ崎669番地1

86

2,080

 

202

中宮祠住宅

日光市中宮祠2478番地

12

2,080

 

204

久次良町第1住宅

日光市久次良町61番地

18

2,080

 

205

久次良町第2住宅

日光市久次良町24番地1

24

2,080

 

207

御幸町住宅

日光市御幸町6番地4

1

2,080

 

208

稲荷町住宅

日光市稲荷町2丁目340番

12

2,080

 

212

所野広久保住宅

日光市所野2835番地4

140

2,080

 

301

大原住宅

日光市鬼怒川温泉大原1286番地

122

2,080

 

401

上間藤住宅

日光市足尾町上間藤2番

30

0

 

405

遠下住宅

日光市足尾町遠下6番、9番

30

0

 

406

赤沢中央住宅

日光市足尾町赤沢17番

9

0

 

502

湯西川住宅

日光市湯西川596番地1

16

0

 

別表第3(第35条関係)

(平19規則30・一部改正、平19規則62・旧別表第4繰上・一部改正)

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第25条第1項及び第2項

条例第26条第1項及び第3項

条例第28条(見出しを含む。)

条例第29条の見出し及び第1項

条例第30条第2項

条例第33条第1項

条例第34条

条例第35条第1項、第2項

条例第36条(見出しを含む。)

条例第37条第1項

条例第40条第1項及び第2項

入居者

社会福祉法人等

条例第25条第1項

入居可能日

使用可能日

条例第25条第1項第2号

第35条第1項第1号から第5号まで

第28条並びに第35条第1項第1号から第3号まで及び第5号

条例第25条の見出し、第1項及び第3項

条例第26条第1項及び第3項

条例第35条第1項第2号

家賃

使用料

条例第25条第3項

条例第28条第4項

条例第34条の見出し及び本文

入居

使用

条例第26条第1項

入居時

使用開始時

条例第35条第1項第1号

入居

地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けたとき

条例第35条第3項

入居

使用開始

条例第35条第3項

支払を受けた家賃

支払を受けた使用料

(平29規則49・全改、令2規則21・令3規則41・一部改正)

画像画像

画像

(平19規則62・全改、平26規則20・令2規則21・一部改正)

画像画像

(平19規則62・平26規則20・一部改正)

画像画像

画像

(平29規則49・全改、令2規則21・令3規則41・一部改正)

画像画像

画像

(平29規則49・全改、令2規則21・令3規則41・一部改正)

画像画像

画像

(平30規則47・追加)

画像

(平30規則47・追加、令3規則41・一部改正)

画像

(平30規則47・追加、令2規則21・一部改正)

画像

(平30規則47・追加、令3規則41・一部改正)

画像

(平30規則47・追加)

画像

(平30規則47・追加、令3規則41・一部改正)

画像

(平30規則47・追加)

画像

(令3規則41・全改)

画像画像

(令3規則41・一部改正)

画像

(令3規則41・一部改正)

画像

(令3規則41・一部改正)

画像

(令3規則41・一部改正)

画像

画像

画像

(令2規則21・全改、令3規則41・一部改正)

画像

画像

画像

(令3規則41・一部改正)

画像

(令3規則41・一部改正)

画像

画像

(令3規則41・一部改正)

画像画像

画像

(令3規則41・一部改正)

画像

(令3規則41・一部改正)

画像

(令3規則41・一部改正)

画像

(平26規則20・一部改正)

画像

(令3規則41・一部改正)

画像

(平26規則20・一部改正)

画像画像画像

日光市営住宅管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第243号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第243号
平成18年8月31日 規則第301号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年12月1日 規則第52号
平成19年12月28日 規則第62号
平成22年3月23日 規則第17号
平成22年6月1日 規則第34号
平成23年3月28日 規則第18号
平成24年3月23日 規則第12号
平成25年3月27日 規則第30号
平成26年3月7日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第66号
平成28年3月1日 規則第6号
平成28年10月1日 規則第50号
平成29年3月3日 規則第9号
平成29年9月29日 規則第49号
平成29年12月18日 規則第53号
平成30年3月16日 規則第15号
平成30年7月13日 規則第33号
平成30年9月14日 規則第47号
令和元年6月21日 規則第10号
令和2年3月9日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第30号
令和3年6月29日 規則第41号
令和3年12月24日 規則第61号
令和4年12月28日 規則第59号
令和6年2月1日 規則第1号