○日光市勤労単身者住宅管理条例

平成18年3月20日

条例第268号

(趣旨)

第1条 この条例は、若年勤労単身者の住宅の用に供する住宅(以下「勤労単身者住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労単身者住宅 日光市に在住する若年勤労単身者に、より良好な住環境を供給することにより、人口の増加を図り市勢の発展に寄与するために市が建設、買取り又は借上げを行い、管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 入居者の共同の用に供する施設をいう。

(設置)

第3条 勤労単身者住宅の名称及び位置その他必要な事項は、市長が別に定める。

(入居者の募集)

第4条 入居者の募集は、公募によるものとし、市の広報紙その他の方法により、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 勤労単身者住宅の所在地、戸数、規模及び家賃

(2) 入居者資格及び入居時期

(3) 申込方法及び選考の方法の概略

(4) その他市長が必要と認める事項

(入居者資格)

第5条 勤労単身者住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者とする。

(1) 市内に住所を有する者及び住所を有する見込みのある者

(2) 市内の事業所に勤務しているか、又は勤務する見込みのある者

(3) 入居開始日に満18歳以上満40歳以下の勤労単身者であること。

(4) 家賃及び敷金の支払が確実な者であること。

(5) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(平19条例50・一部改正)

(入居の申込み)

第6条 勤労単身者住宅に入居しようとする者は、市長の定める申込書により入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第7条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者のうちから、入居者を決定するものとする。

2 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合には、入居者選考委員会の意見を聴き、住宅を必要とする度合いの高い者から順位を定めるものとする。

3 市長は、前項の場合において、順位を定め難い場合は、公開抽選により入居者を決定することができる。

4 市長は、第4条各号の条件を具備する者で特別な事情があると認めるものについては、公募を行わず入居させることができる。

(入居の手続等)

第8条 市長は、前条の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める保証人(以下「連帯保証人」という。)の連署する保証書を提出すること。

(2) 第12条第1項の規定により敷金を納付すること。

3 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項の期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

4 市長は、入居決定者が前2項に規定する手続をせず入居しないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(平19条例50・令2条例17・一部改正)

(連帯保証人)

第8条の2 連帯保証人は、入居者と連帯して債務を負担するものとし、その保証額の極度額については、規則で定める。

(令2条例17・追加)

(住宅の入居期間)

第9条 住宅に入居できる期間は3年とし、当該期間は更新することができる。この場合において、更新後に年齢が満45歳に達する者については、その年度をもって最終期間とする。ただし、市長は、特別な事由があると認めた者については、入居者選考委員会に諮問して入居期間を決定することができる。

(家賃)

第10条 勤労単身者住宅の家賃は、市長が別に定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 勤労単身者住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めたとき。

(3) 勤労単身者住宅について、改良を実施したとき。

(家賃の納付)

第11条 入居者は、入居が可能となった日から入居者が勤労単身者住宅を明け渡した日(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日)までの間、家賃を納付しなければならない。

(1) 第13条第1項各号の規定に該当することにより同項の規定による請求のあった場合 当該請求のあった日

(2) 第14条で準用する市営住宅条例第33条第1項の規定による請求があった場合 当該請求において明け渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日

(3) 第14条で準用する市営住宅条例第36条に規定する手続を経ないで住宅を立退いた場合 市長が退去の日として認定した日

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居期間が1月に満たない月の家賃は、日割計算による。

(平19条例50・追加)

(敷金)

第12条 市長は、入居者から1月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

(平19条例50・旧第11条繰下)

(住宅の明渡し請求)

第13条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第5条各号の入居者資格を有さなくなったとき。

(2) 不正の行為によって入居したとき。

(3) 正当な理由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 住宅又は附帯施設を故意に損傷したとき。

(6) 次条で準用する市営住宅条例第28条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(平19条例50・旧第12条繰下・一部改正)

(準用)

第14条 この条例に定めるもののほか、勤労単身者住宅の管理については、市営住宅条例第24条第27条から第30条まで、第33条(第4項を除く。)第34条第36条から第40条まで、第42条及び第44条の規定を準用する。この場合において、市営住宅条例中「市営住宅」とあるのは「勤労単身者住宅」と読み替えるものとする。

(平19条例50・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例50・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の足尾町勤労単身者住宅の設置、管理及び使用料徴収条例(平成2年足尾町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月28日条例第50号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日光市勤労単身者住宅管理条例

平成18年3月20日 条例第268号

(令和2年4月1日施行)