○日光市営改良住宅及び特別市営住宅管理条例

平成18年3月20日

条例第269号

(趣旨)

第1条 この条例は、改良住宅及び特別市営住宅(以下「改良住宅等」という。)並びにこれらの共同施設等の設置及び管理について、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 改良住宅 改良法第2条第6項及び密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成6年建設省住市発第46号)第16号に規定する住宅をいう。

(3) 特別市営住宅 合併前の足尾町が寄附を受け、又は購入した住宅で、市が管理し賃貸する住宅をいう。

(4) 共同施設等 法第2条第9号に規定する共同施設及び改良法第2条第7項に規定する地区施設並びに改良住宅等に附属する施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 収入超過者 改良住宅に引き続き3年以上入居している者で、その者の収入が第5条第1項第3号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに規定する金額を超えるものをいう。

(平25条例20・平30条例37・一部改正)

(設置)

第3条 改良住宅等の名称及び位置その他必要な事項は、市長が別に定める。

(入居者の公募)

第4条 入居者の募集は、公募によるものとし、市の広報紙その他の方法により、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 改良住宅等の位置、戸数、規格及び家賃

(2) 入居者資格及び入居時期

(3) 申込方法及び選考方法の概略

(4) その他市長が必要と認める事項

(入居者資格)

第5条 改良住宅等に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに規定する金額を超えないこと。

 その者が第5項に規定する者である場合 139,000円

 に掲げる場合以外の場合 114,000円

(4) 現に住居に困窮していることが明らかなものであること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、改良住宅に入居することのできる者は、改良法第18条に規定する者とする。

3 前項に規定する者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合においては、同項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる条件を具備する者が改良住宅に入居することができる。

4 市長は、特別市営住宅の規模、形態等に応じて必要と認めるときは、前3項に掲げるもののほか、入居者の資格を別に定めることができる。

5 第1項第3号アに規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) その者又は同居者に次の又はに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者で、その障がいの程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに規定する程度であるもの

(ア) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 次のいずれかに該当する者

(ア) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

(イ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(ウ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(エ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) その者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に、中学校就学の終期に達するまでの者がある場合

(4) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により同法の過疎地域とみなされる合併前の日光市、藤原町、足尾町及び栗山村の区域にある改良住宅等に入居しようとする場合

(平19条例50・平24条例27・平25条例20・平27条例25・平30条例37・令3条例39・一部改正)

(入居者資格の特例)

第6条 市営住宅の借上げに係る契約の終了、市営住宅等の用途の廃止又は市営住宅及び改良住宅等集約事業(市が施行する公共施設の適正配置を目的とした市営住宅及び改良住宅等を集約する事業をいう。ただし、市営住宅及び改良住宅等の用途の廃止によるものを除く。)により当該市営住宅等の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い改良住宅等に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項に規定する国の補助に係る市営住宅等の入居者は、前条第1項第1号第2号及び第4号の条件を具備するほか、当該災害により住宅を失った者及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者でなければならない。

(平24条例27・全改、平25条例20・平29条例44・平30条例37・一部改正)

(入居の申込み)

第7条 改良住宅等に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第8条 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから、入居者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により入居者を決定する場合において、入居の申込みをした者の数が募集した改良住宅等の戸数を超えるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第7条各号のいずれかに該当するものについて選考を行い、住宅に困窮する度合いの高いものから入居者を決定するものとする。

3 前項に規定する住宅に困窮する度合いの判断基準は、別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて、市長が定める。

4 市長は、第2項に規定する場合において順位を定め難いときは、公開抽選により入居者を決定することができる。

5 市長は、心身障がい者その他の規則で定める者で、速やかに改良住宅等に入居することが必要であると認められるものについては、前3項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居者として決定することができる。

(平24条例27・一部改正)

(家賃の決定)

第9条 改良住宅の毎月の家賃は、当該住宅の工事費と土地取得造成費から国等の補助を除き、期間30年以上、利率6パーセントで毎月均等に償却するものとして算出した額に修繕費、管理費等を加えたものの月割額を限度とし、市長が別に定める。

2 特別市営住宅の毎月の家賃は、当該住宅の等級に応じ、部位ごとの面積に市長が別に定める3.3平方メートル当たりの単価を乗じて算出した金額とする。この場合において、面積計算においては小数点以下を切り捨てるものとし、金額計算においては10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 改良住宅等の相互の間における家賃の均衡上必要があると認めたとき。

(3) 改良住宅等について、改良を実施したとき。

(同居の承認)

第10条 改良住宅等の入居者は、当該改良住宅等への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、改良住宅等の入居者が同居の承認を受けようとする場合において、当該同居させようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第3号に規定する金額を超える場合(特別市営住宅を除く。)

(2) 同居させようとする者が暴力団員である場合

(平25条例20・追加、平30条例37・一部改正)

(割増賃料)

第11条 改良住宅に入居している収入超過者は、規則で定めるところにより、その収入の区分に応じ、割増賃料を納付しなければならない。

(平25条例20・追加)

(準用)

第12条 この条例に定めるもののほか、改良住宅等の管理については、市営住宅条例第5条第10条から第14条まで、第16条第17条第23条第24条第25条(第1項第1号市営住宅条例第32条第1項に係る部分を除く。)第26条から第30条まで、第33条(第4項を除く。)第34条から第40条まで、第42条及び第44条の規定を準用する。この場合において、市営住宅条例中「市営住宅」とあるのは「改良住宅等」と読み替えるものとする。

(平19条例50・一部改正、平25条例20・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める

(平25条例20・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の足尾町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年足尾町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月28日条例第50号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、次の各号のいずれかに該当する者に限り、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に改良住宅に入居している者

(2) この条例の施行の日前に第7条の規定による申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込みをした者

(平成27年3月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月14日条例第37号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年9月15日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

日光市営改良住宅及び特別市営住宅管理条例

平成18年3月20日 条例第269号

(令和3年9月15日施行)