○日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年3月20日
条例第271号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(平27条例39・令元条例9・令4条例54・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(令元条例21・一部改正)
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(平29条例3・一部改正)
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に支給する。
(平28条例11・全改)
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
第9条 削除
(平27条例39)
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、次の場合に支給する。
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日において勤務する場合
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により前号に掲げる日以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
(平28条例11・一部改正)
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月及び12月に在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(平28条例11・一部改正)
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(日光市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年日光市条例第37号)第2条第3項各号に規定する教育施設における修学のため、同条第4項に規定する期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(日光市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年日光市条例第38号)第2条第3項に規定する年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(日光市職員の定年等に関する条例(平成18年日光市条例第30号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平20条例34・平29条例3・一部改正)
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の2 日光市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年日光市条例第2号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第2条の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平20条例34・追加、平28条例11・一部改正)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の3 日光市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年日光市条例第20号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第2条の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平28条例11・追加)
(非常勤職員の給与)
第19条 企業職員で職員以外のものの給与については、管理者が別に定める。
(令元条例9・一部改正)
(平20条例34・全改、平27条例39・令4条例54・令5条例34・一部改正)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年今市市条例第6号)、日光市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年日光市条例第26号)、藤原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年藤原町条例第8号)又は栗山村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成12年栗山村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、職員(管理者が定める職員を除く。)の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後、管理者が定める額とする。
(令4条例54・追加)
(令4条例54・追加)
(令4条例54・追加)
(令4条例54・追加)
(令4条例54・追加)
附則(平成20年3月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月9日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行の際現に在職するこの条例による改正前の日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受けていた職員に係る寒冷地手当の支給については、経過措置対象職員の例による。
附則(平成28年3月4日条例第11号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条(第15条の改正規定に限る。)及び第6条から第9条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第54号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)
第19条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。
附則(令和5年11月29日条例第34号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(日光市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3条において「給与条例」という。)第13条第3項、第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第3条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。