○日光市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第256号

(内申)

第2条 消防長は、日光市に勤務する消防吏員、消防団長及び消防団員(以下「消防吏員等」という。)条例第2条又は第4条の規定に該当し、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金」という。)の授与を受けることができるものと認めたときは、速やかに日光市消防賞じゅつ金授与内申書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 賞じゅつ金の授与を受けることができるものと認められる災害時の状況報告書

(2) 災害を受けた消防吏員等の履歴書及び医師の診断書

(3) 殉職者賞じゅつ金の授与を内申する場合は、賞じゅつ金の授与を受けることができる遺族であることを証する書類(その遺族が婚姻の届出をしていないが、殉職した消防吏員等の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)

(4) その他市長が必要と認める書類

(賞じゅつ金の種類及び額の決定)

第3条 市長は、消防長から前条の規定による内申があったときは、直ちに日光市賞じゅつ金等審査委員会にその内申について諮問し、答申の結果、市長が賞じゅつ金を授与すべきものと認めたときは、条例第3条又は第4条の規定により賞じゅつ金の種類及び金額を決定する。

2 市長は、前項の規定により賞じゅつ金の種類及び金額を決定したときは、速やかに賞じゅつ金の授与を受けるべき消防吏員等又はその遺族に日光市消防賞じゅつ金授与決定書(様式第2号又は様式第3号)を交付するとともに、賞じゅつ金を授与するものとする。

(調整)

第4条 市長は、賞じゅつ金の授与を受けた消防吏員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に授与した額と新たに授与すべき額との差額を消防吏員等又はその遺族に対して授与するものとする。

(1) 障害者賞じゅつ金の授与を受けた消防吏員等が病状の進行により当該賞じゅつ金の授与を受けた後に死亡し、新たに殉職者賞じゅつ金の授与を決定した場合

(2) 障害者賞じゅつ金の授与を受けた消防吏員等が病状の進行により、既に決定された等級に変更が生じたため新たに賞じゅつ金の額を変更した場合

2 前項の規定により賞じゅつ金の額の変更を行う場合の手続については、前2条の例による。

(日光市賞じゅつ金等審査委員会)

第5条 賞じゅつ金の額を審査するため、日光市賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、賞じゅつ金の額について審査し、その結果を市長に答申するものとする。

3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもってこれに充てるものとする。

(1) 市の議会議員

(2) 医師

(3) 消防団連合会長

(4) 副市長

(5) 消防長

4 委員会の会長は、副市長の職にある者をもって充てるものとする。

(平19規則30・平24規則36・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を行う。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、審査上必要と認めるときは、関係者に対して資料の提出及び会議に出席を求めることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、賞じゅつ金に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和44年今市市規則第11号)、日光市消防賞じゅつ金等審査委員会規則(昭和42年日光市規則第9号)若しくは藤原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金規則(平成10年藤原町規則第20号)又は解散前の日光地区消防組合職員賞じゅつ金等審査委員会規則(昭和54年日光地区消防組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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日光市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第256号

(平成24年4月1日施行)