○日光市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月20日

規則第259号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、日光市消防団(日光市消防団の設置等に関する条例(平成18年日光市条例第277号)第2条第2項に規定する消防団。以下「消防団」という。)の組織及び消防団員について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則48・一部改正)

(組織及び管轄区域)

第2条 消防団に、分団を置く。

2 消防団及び分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長及び副団長)

第4条 消防団に団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときはその職務を代理する。

(分団長等)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌握し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて、所属団員を指揮監督する。

5 団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。

6 団長及び副団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長の定める順位に従い分団長が団長の職務を代理する。

(任期)

第6条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(団員の推薦)

第7条 団員は、分団長の推薦に基づき、団長が任命する。

2 団員を推薦する場合は、任命上申書(様式第1号)を、団長に提出しなければならない。

(退職)

第8条 消防団員が退職しようとするときは、辞職願(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(辞令)

第9条 任命権者が消防団員を任免するときは、様式第3号及び様式第4号による辞令書をもって行うものとする。

(設備資材)

第10条 消防団に、次の設備資材を備えるものとする。

(1) 団旗及び分団旗

(2) 消防機械器具置場、詰所

(3) 消防ポンプ、機械器具

(4) 通信設備

(5) 救急用薬品類

(6) その他消防上必要と認めるもの

第11条 消防団の設備資材は、消防長又は消防署長の管理の下に団長がこれを保管する。

2 設備資材を毀損又は亡失したときは、団長は、その事由を具し、消防長に届け出なければならない。

3 故意又は重大な過失によって、設備資材を毀損又は亡失した者に対しては、これを賠償させることができる。

(令4規則16・一部改正)

(文書簿冊)

第12条 消防団に、次の簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規例規綴

(10) 雑書綴

(教養及び訓練)

第13条 団長は、消防団員の品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

第14条 消防団員の訓練礼式については、消防庁の定めるところによる。

(平25規則22・一部改正)

(水火災その他の災害出動等)

第15条 消防車が水火災その他の災害現場に出場するときは、交通法規に従うとともにサイレンを吹鳴し、かつ、赤色灯を点灯しなければならない。ただし、災害現場から引き揚げるときの警戒信号は、鐘を用いるものとする。

第16条 災害出動又は引揚げの場合、消防車に乗車する責任者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 機関員の隣席に乗車すること。

(2) 機関員に適切な指示を与え、事故防止のため万全を図ること。

(3) 消防団員及び消防職員以外は乗車させないこと。

(4) 走行中の消防自動車は、追越信号のあるときを除くほか、先行する消防車を追い越さないこと。

第17条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けないで出動区分に定められた区域外に出動してはならない。ただし、区域が確認し難い場合の出動については、この限りでない。

(令5規則21―2・一部改正)

(消火及び水防活動)

第18条 水火災その他の災害現場に出動したときは、団長は、消防長又は消防署長所轄の下に行動し、消防団員は、団長の下に行動しなければならない。

第19条 水火災その他の災害現場に到着した消防団員は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して生命・身体及び財産の保護に当たり、その被害を最小限度にとどめるよう防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第20条 消防団員が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 上司の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業を真摯に行うこと。

(3) 水利を有効適切に使用し、消火作業の効果を最大限に発揮して火災の損害及び水損を最小限度に止めること。

(4) 分団は、相互に連絡協議すること。

(平25規則22・一部改正)

第21条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに警察職員に通報しなければならない。

第22条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えること。

(遵守事項)

第23条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を呈してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を遵守して、上司の指揮命令の下に上下一体となってことに当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間、互いに敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言動を慎まなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈、供応、応接等を受け、又はこれを請求する等の行為があってはならない。

(5) 消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担してはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

(8) 貸与品その他の備品は大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平20規則6・旧第25条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月15日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20規則2・令4規則16・一部改正)

分団管轄区域表

(1) 日光市今市消防団

分団名

区域(行政区名)

第1分団

小倉町1・2丁目 小倉町3丁目 小倉町4丁目 小倉町5丁目 二宮町 桜木町 東町 清原町 清原町2丁目 七本桜 住吉町 仲町 東郷町 相生町 清住町 春日町1丁目 春日町2丁目 瀬川町 朝日町 川原町 大谷向町 材木町 瀬尾 松原町 平町 原町 平ヶ崎町 中平町 緑町 千本木 吉沢 室瀬 土沢 杉ノ沢 栄町 星が丘 サンヒルズ瀬尾 豊田

第2分団

文挾町 小倉 小代 長畑 明神 上板橋 下板橋 手岡 岩崎 つくし野

第3分団

大桑町 川室 大渡 町谷 轟 芹沼 倉ヶ崎 小百 原宿 佐下部 栗原 高畑 高百

第4分団

大沢町第1 大沢町第2 水無 森友 荊沢 芝山町 針貝 大室 薄井沢 根室 山口 下猪倉 中猪倉 上猪倉 木和田島 八日市 猪倉新町 平成町 森友若杉町 杉の木台 猪倉北町 栃ノ木平 山口2丁目 森友北原町 新栄郷第1

第5分団

塩野室町 芝河原 内野萱場 和田 矢野口 沢又 嘉多蔵 沓掛 小林1区 小林2区 小林3区 小林4区

(2) 日光市日光消防団

分団名

区域

第1分団

上鉢石町 中鉢石町 下鉢石町 御幸町 稲荷町1丁目 稲荷町2丁目 稲荷町3丁目 萩垣面

第2分団

花石町 久次良町 安川町 本町 たくみ町 山内

第3分団

石屋町 松原町 相生町 東和町 若杉町 宝殿

第4分団

清滝町 清滝1丁目 清滝2丁目 清滝3丁目 清滝4丁目 清滝安良沢町 清滝和の代町 清滝丹勢町 清滝桜ケ丘町 清滝中安戸町

第5分団

中宮祠 湯元

第6分団

七里 野口 和泉

第7分団

山久保

第8分団

細尾町 清滝新細尾町

第9分団

所野

第10分団

南小来川 宮小来川 中小来川 東小来川 西小来川 滝ケ原

第11分団

愛宕下 赤倉 赤倉社宅 本山 上間藤 深沢 南橋 上の平 下間藤 田元 神子内 野路又 芝の沢 渡良瀬 掛水 赤沢 内の篭 向原 松原 通洞 砂畑 中才 遠下 切幹 原 唐風呂 餅が瀬 小滝

(3) 日光市藤原消防団

分団名

区域

第1分団

藤原橋向町 藤原上町 藤原中町 藤原下町 小原 釈迦ケ岳

第2分団

松原 つつじヶ丘 大原稲荷町 大原 大原町営住宅 自由ヶ丘 富士ヶ丘

第3分団

高徳上町 高徳中町 高徳下町 高徳下の原

第4分団

小佐越 城の内 柄倉 朝日ヶ丘 太陽ファミリーランド

第5分団

星ヶ丘 上滝 花の町 仲町1区 仲町2区 旭町 滝見通り 本町 元町 元湯通り さくら通り 温泉駅前

第6分団

川治 坂本 高原 小網 鶏頂開拓

第7分団

中三依橋向町 中三依元町 独鈷沢 五十里 芹沢 上三依 横川

(4) 日光市栗山消防団

分団名

区域

第1分団

日向 日蔭の一部(日蔭地区)

第2分団

日蔭の一部(青柳地区) 黒部 土呂部 上栗山

第3分団

川俣 野門 若間

第4分団

湯西川 西川

(令3規則24・一部改正)

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(令3規則24・一部改正)

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(令3規則24・一部改正)

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(令3規則24・一部改正)

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日光市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月20日 規則第259号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月20日 規則第259号
平成19年7月20日 規則第48号
平成20年1月9日 規則第2号
平成20年2月15日 規則第6号
平成25年3月22日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月9日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第21号の2