○日光市消防団連合会規則
平成18年3月20日
規則第260号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市消防団の設置等に関する条例(平成18年日光市条例第277号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、日光市消防団連合会(以下「連合会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(平22規則46・一部改正)
(組織)
第2条 連合会は、条例第2条第2項に定める消防団(以下「消防団」という。)の団長(以下「消防団長」という。)及び消防団の副団長をもって組織する。
(平22規則46・一部改正)
(担任事務)
第3条 連合会は、消防団間の連絡調整、情報交換その他消防団の相互協力について必要な事項を行うものとする。
(平22規則46・全改)
(任期)
第4条 会員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の会員に欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平22規則46・全改)
(会長等)
第5条 連合会に会長1人を置き、消防団長の職にある者の中から会員の互選により、これを決定する。
2 連合会に副会長3人を置き、前項の会長以外の消防団長の職にある者をもってこれに充てる。
(平22規則46・全改、令4規則17・一部改正)
(会長等の職務)
第6条 会長は、連合会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定した副会長がその職務を代理する。
(平22規則46・追加)
(会長等の任期)
第7条 会長及び副会長(以下「会長等」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 会長等に欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平22規則46・追加)
(会議)
第8条 連合会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、過半数の会員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 連合会は、会議に必要と認めたときは、会員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平22規則46・追加)
(事務局)
第9条 連合会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(平22規則46・旧第6条繰下)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、連合会に関し必要な事項は、別に定める。
(平22規則46・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月1日規則第46号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。