○日光市火災調査規程
平成18年3月20日
消防本部訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(用語の意義等)
第3条 この規程における用語の意義及び火災の種別については、消防法及び火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号。以下「要領」という。)の例による。
(調査の区分)
第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 前項の火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) 前各号に定めるもののほか、消防長が必要と認めた事項
3 第1項の火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査責任)
第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。
2 前項の責任は、通行中の車両及び航行中の船舶の火災については火災防ぎょした場所が、航空機の火災については墜落した場所又は火災が発生した場所が管轄区域内のときに有する。
(体制の確立)
第6条 署長は、調査に必要な人員及び調査用機材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認めたときは、調査本部を設置することができる。
3 前項に規定する調査本部の組織、編成その他必要な事項については、消防長が別に定めるものとする。
(調査の実施)
第7条 署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 署長は、消防職員の中から指定した調査員(以下「調査員」という。)を調査に従事させるものとする。
3 署長は、必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に協力させるものとする。
(調査の応援要請)
第8条 署長は、調査のため必要があると認めるときは、消防本部予防課又は管轄区域以外の消防署の調査員に応援を求めることができる。
2 予防課長又は署長は、前項の要請があったときは、調査員を派遣し、調査に協力しなければならない。
(調査員の心得)
第9条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務が円滑に遂行できるよう努めなければならない。
(2) 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害し、又は調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(3) 関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得なければならない。
(4) 警察機関その他関係機関とは密接な連絡を取り、相互に協力し、調査を進めなければならない。
(調査の原則)
第10条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認及び合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。
(現場の保存)
第11条 消防隊員は、消火活動に当たっては、り災前の状態を推知し得るように細心の注意を払い、現場の保存に留意しなければならない。
2 残火鎮滅に際し、やむを得ず出火箇所と認められる付近の物件を移動し、又は破壊するときは、移動し、又は破壊する前の状態を確認することができるように写真等による記録その他必要な措置を講じなければならない。
3 署長は、消火活動が終了したときは、立入規制その他必要な措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(出火出場時における見分)
第12条 消防隊員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動等の見分に努め、現場指揮者に報告しなければならない。
(令4消本訓令3・一部改正)
(実況見分)
第13条 調査員は、火災現場の実況見分に当たっては、原則として関係者の立会いを求め、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。
3 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき、現場の復元を行うように努めなければならない。
(令4消本訓令3・一部改正)
(死傷者が生じている場合の取扱い)
第14条 署長は、火災現場において死傷者を発見した場合は、所轄の警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。この場合において、必要な措置を講じたときは、死傷者の調査書(様式第3号)を作成しなければならない。
(令4消本訓令3・一部改正)
(質問)
第15条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
(令4消本訓令3・一部改正)
(照会)
第16条 署長は、必要があると認めたときは、官公署に対し、必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。
3 調査が完了したときは、速やかに資料保管書と引換えに、保管していた資料を返還しなければならない。
(令4消本訓令3・一部改正)
(鑑定)
第18条 署長は、火災原因調査に必要があると認めたときは、公的機関に鑑定を依頼することができる。
(原因の判定)
第19条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査及び人的調査による資料により裏付けるものとする。
(令4消本訓令3・一部改正)
(火災損害調査)
第20条 調査員は、り災物件を詳細に調査し、火災による損害の把握に努めなければならない。
2 損害額の算定基準は、要領に基づき算出するものとする。
3 調査員は、損害調査が終了したときは、火災損害調査書(様式第11号)を作成しなければならない。
(令4消本訓令3・一部改正)
(り災申告書)
第21条 署長は、必要に応じてり災した消防対象物の関係者に対して、次に掲げるり災申告書により申告を求めるものとする。
(1) 不動産り災申告書(様式第12号)
(2) 動産り災申告書(様式第13号)
(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第14号)
(4) 林野・その他り災申告書(様式第15号)
(令4消本訓令3・一部改正)
(り災証明)
第22条 署長は、火災の焼損状況等の事実に基づき、り災に関係ある者にり災証明書(様式第16号)を交付することができる。
(令4消本訓令3・一部改正)
(調査報告)
第23条 署長は、調査が完了したときは、速やかにその調査結果を次に掲げる書類により消防長に報告しなければならない。この場合において、火災の種別又は規模により必要がないと消防長が認めたときは、調査書類の一部を省略することができる。
(1) 火災調査書(様式第17号)
(2) 火災原因判定書
(3) 出火出場時における見分調査書
(4) 実況(鑑識)見分調査書
(5) 火災現場写真及び復元図
(6) 質問調査書
(7) 鑑定結果書
(8) 火災損害調査書
(9) 死傷者の調査書
(10) 鑑定処分承諾書
(11) 資料保管書
(12) 保管物台帳
(13) その他火災原因の判定、損害額認定の根拠となった資料等
(令4消本訓令3・一部改正)
(書類の保存)
第24条 調査書は、日光市消防本部及び消防署処務規程(平成18年日光市消防本部訓令第3号)に基づき保存するものとする。
(その他)
第25条 この規程の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市火災調査規程(平成10年今市市訓令第5号)若しくは藤原町火災調査規程(平成9年藤原町訓令第3号)又は解散前の日光地区消防組合火災調査規則(昭和55年日光地区消防組合規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月16日消本訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日消本訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日消本訓令第3号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(令4消本訓令3・一部改正)
(令4消本訓令3・一部改正)
(令4消本訓令3・全改)
(令4消本訓令3・全改)
(令4消本訓令3・追加)
(令4消本訓令3・追加)
(令3消本訓令5・一部改正、令4消本訓令3・旧様式第5号繰下)
(令4消本訓令3・旧様式第6号繰下)
(令4消本訓令3・旧様式第7号繰下)
(令4消本訓令3・旧様式第8号繰下・一部改正)
(令4消本訓令3・全改)
(令3消本訓令5・一部改正、令4消本訓令3・旧様式第10号繰下)
(令3消本訓令5・一部改正、令4消本訓令3・旧様式第11号繰下)
(令3消本訓令5・一部改正、令4消本訓令3・旧様式第12号繰下)
(令3消本訓令5・一部改正、令4消本訓令3・旧様式第13号繰下)
(令3消本訓令5・一部改正、令4消本訓令3・旧様式第14号繰下)
(令4消本訓令3・全改)