○日光市消防本部及び消防署処務規程

平成18年3月20日

消防本部訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 処務(第2条―第6条)

第3章 職員の勤務

第1節 服務心得(第7条)

第2節 本部及び署の勤務(第8条―第18条)

第3節 分署の勤務(第19条―第27条)

第4章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

第1条 この規程は、日光市消防本部並びに消防署(以下「本部及び署」という。)の処務、職員の勤務、休日及び運営につき必要な事項を定めるものとする。

第2章 処務

(処務)

第2条 本部及び署の処務については、本章に定めるもののほか、日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号)その他日光市の例による。

(文書の取扱い)

第3条 本部及び署に到達した文書及び物品は、開封せず、消防本部総務課又は消防署庶務係において封筒(はがきを含む。以下同じ。)表面に受付印(様式第1号)を押し、主務課又は消防署に配布し、文書受付簿(様式第2号)に記した後消防長に閲覧する。ただし、主務課が不明の文書等は、開封することができるものとする。

2 定例かつ軽易な文書は、直接当該課、消防署(以下「署」という。)及び分署で受け付けることができる。この場合においては、当該課、署及び分署で受付印を押さなければならない。

(文書の事務処理)

第4条 文書の処理は、主務課長又は署長において処理案を立て、日光市消防本部及び消防署決裁規程(平成18年日光市消防本部訓令第2号)に基づき決裁を受けなければならない。

(起案)

第5条 起案は、回議用紙を用い、決裁区分により回議する。

(台帳の様式)

第6条 本部及び署に備える台帳の様式は、主務課で定め、別に保管する。

第3章 職員の勤務

第1節 服務心得

第7条 職員は、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 常に知識及び技能の修得に努めること。

(2) 職務上の危険を理由に、いたずらに責任を回避しないこと。

(3) 職務の執行に当たり暴言を吐き、又は威圧を与えるような態度を慎むこと。

(4) みだりに民事事件に関与し、職務の公正を害さぬよう注意すること。

(5) すべての応接は、親切、丁寧及び迅速を旨とし、要求のあったときは、自己の職及び氏名を告げること。

(6) 職務上出頭を求めるときは、その日時、場所等につき相手方の利便を考え、かつ、時間を空費しないよう注意すること。

(7) 重大な災害が発生し、又は発生するのおそれのあるときは、別に定めるところにより、参集し、消防活動に従事しなければならない。

(8) いつでも自己の所在を明らかにし、市外に旅行するときは、あらかじめ上司に報告しておくこと。

(9) 消防吏員は、日光市消防職員服制規則(平成18年日光市規則第255号)に定める被服を着用しなければならない。ただし、上司の許可を得た場合は、この限りでない。

第2節 本部及び署の勤務

(職員の勤務)

第8条 消防職員(以下「職員」という。)の勤務は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令に定めるもののほか、この章に定めるところによる。

第9条 本部及び署に勤務する職員の勤務は、この節に定めのないものは、日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号)その他に規定するところによる。

第10条 消防本部通信指令課指令第1係、指令第2係及び指令第3係並びに署の係の職員の勤務は、3交替勤務制とし、業務に従事する。

(平19消本訓令1・平28消本訓令2・一部改正)

(交替勤務職員の出勤及び退庁)

第11条 交替勤務に服する消防職員(以下「交替勤務職員」という。)の出勤は、午前8時30分とし、退庁は、翌日の午前8時30分とする。

(平19消本訓令1・一部改正)

第12条 交替勤務職員の出勤、退庁に当たっては、必要な引継ぎを行って交替しなければならない。

(平19消本訓令1・一部改正)

(交替勤務職員の勤務時間)

第13条 交替勤務職員の勤務時間は、第11条に定める出勤時間から退庁時間までの1回の当番勤務(以下「1当務」という。)について休憩時間を除き15時間30分とし、3週間を平均し、1週間について38時間45分とする。

(平19消本訓令1・平27消本訓令1・一部改正)

(交替勤務職員の休憩時間)

第14条 交替勤務職員の休憩時間は、1当務について8時間30分とする。

2 前項の休憩は、課長及び署長の指定する場所において行わなければならない。

(平19消本訓令1・平27消本訓令1・一部改正)

(交替勤務職員の週休日)

第15条 交替勤務職員の週休日は、3週を通じて6日とする。

2 前項の週休日は、1週間に2日の割合で与える。

(平19消本訓令1・一部改正、平27消本訓令1・旧第16条繰上)

(交替勤務職員の勤務時間等の割振り)

第16条 交替勤務職員の勤務時間、休憩時間及び週休日の割振りは、課長及び署長が定めるものとする。

(平27消本訓令1・旧第17条繰上)

第17条 課長及び署長は、公務に支障があると認めるときは、消防長の承認を得て、第10条及び第14条から前条までの規定にかかわらず、職員の休憩時間の割振りを変更し、又は非番日若しくは週休日に勤務の割振りを変更することができる。

(平19消本訓令1・一部改正、平27消本訓令1・旧第18条繰上・一部改正)

第18条 課長及び署長は、前条の規定により休憩時間、非番日又は週休日に勤務した職員に対し、勤務に支障のない限り休憩又は週休日を与えるものとする。

(平19消本訓令1・一部改正、平27消本訓令1・旧第19条繰上)

第3節 分署の勤務

(令4消本訓令1・改称)

(分署の勤務)

第19条 分署の勤務は、この節に定めるもののほか、前節に準ずる。

(平27消本訓令1・旧第20条繰上、令4消本訓令1・一部改正)

(諸願届の受理)

第20条 分署は、第3条第2項の規定に準じ、諸願届を受理することができる。

(平27消本訓令1・旧第21条繰上)

(文書の受理)

第21条 文書を受理したときは、受付簿に記し、署長に送付するものとする。

(平27消本訓令1・旧第22条繰上)

(文書の処理)

第22条 受理した文書の処理は、第4条の規定を準用する。

(平27消本訓令1・旧第23条繰上)

(消防施設及び備品の管理)

第23条 分署長は、管轄区域内にある消防施設及び備品の管理を行うものとする。

(平27消本訓令1・旧第24条繰上、令4消本訓令1・一部改正)

(休暇等の変更)

第24条 分署の職員が休暇等により、火災等の出場に支障を生ずるおそれのあるときは、署長に報告し、協議の上、休暇等の変更その他必要な措置をとらなければならない。

(平27消本訓令1・旧第25条繰上、令4消本訓令1・一部改正)

(火災等の出場区域)

第25条 分署における火災等の出場区域は、管轄区域のほかは別に定める。

(平27消本訓令1・旧第26条繰上、令4消本訓令1・一部改正)

(火災等の調査等)

第26条 分署の管轄区域に火災その他の災害が発生し、又は発生するのおそれのあるときは、直ちに調査し、その概況を署長に速報しなければならない。

(平27消本訓令1・旧第27条繰上、令4消本訓令1・一部改正)

(業務計画)

第27条 分署長は、毎月末日までに翌月分の業務計画を定め、署長に報告しなければならない。

(平27消本訓令1・旧第28条繰上、令4消本訓令1・一部改正)

第4章 雑則

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(平27消本訓令1・旧第29条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日消本訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日消本訓令第2号)

この規程は、平成28年3月15日から施行する。

(令和4年2月1日消本訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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日光市消防本部及び消防署処務規程

平成18年3月20日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月20日 消防本部訓令第3号
平成19年3月23日 消防本部訓令第1号
平成27年3月31日 消防本部訓令第1号
平成28年3月15日 消防本部訓令第2号
令和4年2月1日 消防本部訓令第1号