○日光市消防本部及び消防署処務規程
平成18年3月20日
消防本部訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 処務(第2条―第6条)
第3章 職員の勤務
第1節 服務心得(第7条)
第2節 本部及び署の勤務(第8条―第18条)
第3節 分署の勤務(第19条―第27条)
第4章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
第1条 この規程は、日光市消防本部並びに消防署(以下「本部及び署」という。)の処務、職員の勤務、休日及び運営につき必要な事項を定めるものとする。
第2章 処務
(処務)
第2条 本部及び署の処務については、本章に定めるもののほか、日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号)その他日光市の例による。
2 定例かつ軽易な文書は、直接当該課、消防署(以下「署」という。)及び分署で受け付けることができる。この場合においては、当該課、署及び分署で受付印を押さなければならない。
(文書の事務処理)
第4条 文書の処理は、主務課長又は署長において処理案を立て、日光市消防本部及び消防署決裁規程(平成18年日光市消防本部訓令第2号)に基づき決裁を受けなければならない。
(起案)
第5条 起案は、回議用紙を用い、決裁区分により回議する。
(台帳の様式)
第6条 本部及び署に備える台帳の様式は、主務課で定め、別に保管する。
第3章 職員の勤務
第1節 服務心得
第7条 職員は、特に次の事項を守らなければならない。
(1) 常に知識及び技能の修得に努めること。
(2) 職務上の危険を理由に、いたずらに責任を回避しないこと。
(3) 職務の執行に当たり暴言を吐き、又は威圧を与えるような態度を慎むこと。
(4) みだりに民事事件に関与し、職務の公正を害さぬよう注意すること。
(5) すべての応接は、親切、丁寧及び迅速を旨とし、要求のあったときは、自己の職及び氏名を告げること。
(6) 職務上出頭を求めるときは、その日時、場所等につき相手方の利便を考え、かつ、時間を空費しないよう注意すること。
(7) 重大な災害が発生し、又は発生するのおそれのあるときは、別に定めるところにより、参集し、消防活動に従事しなければならない。
(8) いつでも自己の所在を明らかにし、市外に旅行するときは、あらかじめ上司に報告しておくこと。
(9) 消防吏員は、日光市消防職員服制規則(平成18年日光市規則第255号)に定める被服を着用しなければならない。ただし、上司の許可を得た場合は、この限りでない。
第2節 本部及び署の勤務
(職員の勤務)
第8条 消防職員(以下「職員」という。)の勤務は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令に定めるもののほか、この章に定めるところによる。
第9条 本部及び署に勤務する職員の勤務は、この節に定めのないものは、日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号)その他に規定するところによる。
第10条 消防本部通信指令課指令第1係、指令第2係及び指令第3係並びに署の係の職員の勤務は、3交替勤務制とし、業務に従事する。
(平19消本訓令1・平28消本訓令2・一部改正)
(交替勤務職員の出勤及び退庁)
第11条 交替勤務に服する消防職員(以下「交替勤務職員」という。)の出勤は、午前8時30分とし、退庁は、翌日の午前8時30分とする。
(平19消本訓令1・一部改正)
第12条 交替勤務職員の出勤、退庁に当たっては、必要な引継ぎを行って交替しなければならない。
(平19消本訓令1・一部改正)
(交替勤務職員の勤務時間)
第13条 交替勤務職員の勤務時間は、第11条に定める出勤時間から退庁時間までの1回の当番勤務(以下「1当務」という。)について休憩時間を除き15時間30分とし、3週間を平均し、1週間について38時間45分とする。
(平19消本訓令1・平27消本訓令1・一部改正)
(交替勤務職員の休憩時間)
第14条 交替勤務職員の休憩時間は、1当務について8時間30分とする。
2 前項の休憩は、課長及び署長の指定する場所において行わなければならない。
(平19消本訓令1・平27消本訓令1・一部改正)
(交替勤務職員の週休日)
第15条 交替勤務職員の週休日は、3週を通じて6日とする。
2 前項の週休日は、1週間に2日の割合で与える。
(平19消本訓令1・一部改正、平27消本訓令1・旧第16条繰上)
(交替勤務職員の勤務時間等の割振り)
第16条 交替勤務職員の勤務時間、休憩時間及び週休日の割振りは、課長及び署長が定めるものとする。
(平27消本訓令1・旧第17条繰上)
(平19消本訓令1・一部改正、平27消本訓令1・旧第18条繰上・一部改正)
第18条 課長及び署長は、前条の規定により休憩時間、非番日又は週休日に勤務した職員に対し、勤務に支障のない限り休憩又は週休日を与えるものとする。
(平19消本訓令1・一部改正、平27消本訓令1・旧第19条繰上)
第3節 分署の勤務
(令4消本訓令1・改称)
(分署の勤務)
第19条 分署の勤務は、この節に定めるもののほか、前節に準ずる。
(平27消本訓令1・旧第20条繰上、令4消本訓令1・一部改正)
(諸願届の受理)
第20条 分署は、第3条第2項の規定に準じ、諸願届を受理することができる。
(平27消本訓令1・旧第21条繰上)
(文書の受理)
第21条 文書を受理したときは、受付簿に記し、署長に送付するものとする。
(平27消本訓令1・旧第22条繰上)
(文書の処理)
第22条 受理した文書の処理は、第4条の規定を準用する。
(平27消本訓令1・旧第23条繰上)
(消防施設及び備品の管理)
第23条 分署長は、管轄区域内にある消防施設及び備品の管理を行うものとする。
(平27消本訓令1・旧第24条繰上、令4消本訓令1・一部改正)
(休暇等の変更)
第24条 分署の職員が休暇等により、火災等の出場に支障を生ずるおそれのあるときは、署長に報告し、協議の上、休暇等の変更その他必要な措置をとらなければならない。
(平27消本訓令1・旧第25条繰上、令4消本訓令1・一部改正)
(火災等の出場区域)
第25条 分署における火災等の出場区域は、管轄区域のほかは別に定める。
(平27消本訓令1・旧第26条繰上、令4消本訓令1・一部改正)
(火災等の調査等)
第26条 分署の管轄区域に火災その他の災害が発生し、又は発生するのおそれのあるときは、直ちに調査し、その概況を署長に速報しなければならない。
(平27消本訓令1・旧第27条繰上、令4消本訓令1・一部改正)
(業務計画)
第27条 分署長は、毎月末日までに翌月分の業務計画を定め、署長に報告しなければならない。
(平27消本訓令1・旧第28条繰上、令4消本訓令1・一部改正)
第4章 雑則
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
(平27消本訓令1・旧第29条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日消本訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日消本訓令第2号)
この規程は、平成28年3月15日から施行する。
附則(令和4年2月1日消本訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。