○日光市議会事務局条例

平成18年5月12日

条例第298号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、市議会に関する事務を処理するため、日光市議会に事務局を置く。

(課の設置)

第2条 議長は、事務局の事務を分掌させるため、事務局に必要な課を設けることができる。

2 課の事務分掌及び職員の配置は、議長が定める。

(職員)

第3条 事務局の職員の定数は、日光市職員定数条例(平成18年日光市条例第24号)の定めるところによる。

第4条 事務局に事務局長を置くほか、課長、係長その他必要な職員を置くことができる。

第5条 前条に規定する職員は、議長が任免する。

第6条 事務局長に事故があるときは、議長の指定する事務局の職員がその職務を代理する。

(委任)

第7条 事務局の処務その他必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市議会事務局条例

平成18年5月12日 条例第298号

(平成18年5月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月12日 条例第298号