○日光市湯の郷湯西川観光センター条例
平成18年7月1日
条例第305号
(設置)
第1条 市民及び観光客の利用促進を図り、本市の観光振興及び地域活性化に資するため、日光市湯の郷湯西川観光センター(以下「観光センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市湯の郷湯西川観光センター | 日光市西川478番地1外 |
(平24条例22・一部改正)
(施設)
第3条 観光センターに次の施設を置く。
(1) 観光案内所
(2) 温泉浴場
(3) 食堂
(4) 売店
(5) 休憩所
(6) 多目的広場
(7) 足湯
(8) 貸自転車
(9) 自動車用充電器
(平23条例14・平26条例2・一部改正)
(附帯施設)
第4条 観光センターに次の附帯施設を置く。
(1) 駅連絡通路
(2) 駐車場
(3) 地場産加工施設
(平24条例22・一部改正)
(開館時間)
第5条 観光センターの開館時間は、次のとおりとする。
施設等の名称 | 開館時間 |
観光案内所 | 午前8時30分から午後5時まで |
温泉浴場 | 午前9時から午後9時まで |
食堂 | 午前9時から午後5時まで |
売店 | |
休憩所 | 終日 |
多目的広場 | 午前8時30分から午後5時まで |
足湯 | |
貸自転車 | |
自動車用充電器 | 午前9時から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平23条例14・平26条例2・一部改正)
(休館日)
第6条 観光センターは、無休とする。ただし、市長が管理上特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、観光センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に必要な条件を付することができる。
(平23条例14・平26条例2・一部改正)
(行為の制限)
第8条 観光センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、物品の頒布、募金その他これらに類する行為
(2) 営利を目的とする写真の撮影、物品の貸付け等の行為
(3) 展示会、興行その他これに類する行為
(4) 指定された場所以外で花火その他火気を使用する行為
(平24条例22・一部改正)
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が観光センターを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・全改)
(使用料等の還付)
第12条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の維持管理上又は公益上の必要により許可が取り消されたとき。
(2) 自己の責めによらない理由により施設等が使用できないとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者、第8条第1項の規定により行為の許可を受けた者又は占用使用者(以下「使用者等」という。)は、使用、制限を受けた行為又は占用使用(以下「使用等」という。)の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者等の行う設備等)
第14条 使用者等は、観光センターの施設等の使用等に伴い、施設等に特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用等の許可事項の変更等)
第15条 使用者等が許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用等の許可の取消し等)
第16条 市長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用等の許可を取り消し、使用等を制限し、又は使用等の停止を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用等の許可を受けたとき。
(2) 使用等の許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用者等に損害を生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第17条 使用者等は、観光センターの使用等を終了したとき又は前条の規定によりその使用等の許可を取り消され、使用等の制限を受け、若しくは使用等の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長が原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。
2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者等であった者から徴収する。
(損害賠償)
第18条 使用者等は、観光センターの施設等又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(指定管理者による管理)
第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に観光センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第20条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光センターの利用許可に関する業務
(2) 観光センターの利用に係る利用料金に関する業務
(3) 観光センターの施設等、附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(利用料金)
第21条 第10条の規定にかかわらず、指定管理者が管理する場合において、観光センターの使用者等は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平22条例38・全改)
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができない場合 全額
(2) 市又は指定管理者の都合により使用許可を取り消された場合 全額
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき 市長が別に定める額
(平22条例38・一部改正)
(秘密保持義務)
第24条 指定管理者又は観光センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、観光センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、観光センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(日光市湯西川温泉駅前広場条例の廃止)
2 日光市湯西川温泉駅前広場条例(平成18年日光市条例第248号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定により廃止することとされた日光市湯西川温泉駅前広場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成23年3月1日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平22条例38・平23条例14・平25条例42・平26条例2・令元条例1・令3条例17・一部改正)
1 使用料
(1) 温泉浴場使用料
(単位:円)
区分 | 使用料 | ||
市民 | 市民以外 | ||
温泉浴場 | 乳児及び幼児 | 無料 | |
小学生 | 150 | 350 | |
大人(中学生以上の者) | 300 | 700 | |
岩盤浴場 | 大人(中学生以上の者) | 1,560 |
備考
1 岩盤浴場の使用料には、温泉浴場使用料を含むものとする。
2 岩盤浴場については、乳児、幼児及び小学生は入場することができないものとする。
(2) 多目的広場使用料
(単位:円)
行為の種類 | 単位 | 金額 |
物品の販売その他これに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 50 |
集会、展示会その他これらに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 10 |
(3) 貸自転車使用料
区分 | 使用料 | |
4時間以内 | 4時間を越える場合 | |
貸自転車 | 510円 | 1時間を増すごとに100円 |
(4) 自動車用充電器使用料
区分 | 使用料 |
急速充電器 | 1回(30分以内)につき550円 |
普通充電器 | 1回(90分以内)につき100円 |
2 占用使用料
施設の種類 | 占用使用料 |
食堂 | 売上額の3.0パーセント以上10.0パーセント以下において市長が別に定める額 |
売店 | |
その他 | 日光市行政財産使用料条例(平成18年日光市条例第63号)により算定した額 |