○日光市障がい支援区分認定審査会規則
平成18年3月31日
規則第274号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市障がい支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年日光市条例第286号)第3条の規定に基づき、日光市障がい支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則25・一部改正)
(審査会副会長)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10号)第6条第1項に定める審査会の会長(以下「審査会会長」という。)は、同令第6条第3項の規定に基づき、その職務を代理する審査会副会長1名を指名する。
(平25規則25・一部改正)
(合議体)
第3条 審査会に設置する合議体の数は、3とする。
2 一合議体を構成する委員の定数は、6人とする。
3 合議体の長(以下「委員長」という。)は、その職務を補佐する者(以下「副委員長」という。)2名を指名する。
4 合議体は、当該合議体の委員長が招集する。
5 委員長は、当該合議体の事務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する副委員長が、その職務を代理する。
(会議録)
第4条 審査会は、出席委員の氏名、議決事項、議事の経過等を記載した会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、審査会会長(合議体にあっては、合議体の長)及び出席した委員の中からその会議において選任された会議録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(報酬)
第5条 委員には、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の定めるところにより、報酬を支給する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(平21規則39・平28規則30・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定中「基づき、日光市障害程度区分認定審査会」を「基づき、日光市障がい支援区分認定審査会」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。