○日光市文挾ため池ふれあいの里条例施行規則
平成18年7月1日
規則第292号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市文挾ため池ふれあいの里条例(平成18年日光市条例第304号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(売上状況の報告)
第3条 営利を目的としてふれあいの里を使用した者は、使用の都度、売上状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(禁止事項)
第4条 ふれあいの里を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序又は風紀を乱すこと。
(2) 施設、備品その他の物件を損傷すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 許可を受けないで展示、物品の販売等の商業行為又は催事をすること。
(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を展示し、又は配布すること。
(6) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(7) その他市長の指示に反する行為をすること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。