○日光市文挾ため池ふれあいの里条例施行規則

平成18年7月1日

規則第292号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市文挾ため池ふれあいの里条例(平成18年日光市条例第304号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請、許可等)

第2条 条例第3条の規定により日光市文挾ため池ふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)の使用の許可を受けようとする者は、日光市文挾ため池ふれあいの里使用許可申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添付し、使用する日の5日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定によりふれあいの里の使用の申請があったときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市文挾ため池ふれあいの里使用許可書(様式第3号)を交付し、使用を許可するものとする。

(売上状況の報告)

第3条 営利を目的としてふれあいの里を使用した者は、使用の都度、売上状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(禁止事項)

第4条 ふれあいの里を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序又は風紀を乱すこと。

(2) 施設、備品その他の物件を損傷すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 許可を受けないで展示、物品の販売等の商業行為又は催事をすること。

(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を展示し、又は配布すること。

(6) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(7) その他市長の指示に反する行為をすること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

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日光市文挾ため池ふれあいの里条例施行規則

平成18年7月1日 規則第292号

(平成18年7月1日施行)