○日光市自主防災連合組織が行う地域防災力向上事業費補助金交付要綱

平成18年6月1日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平常時及び災害時における地域防災力の向上のために自主防災連合組織が行う活動を支援する地域防災力向上事業費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示34・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 防災訓練その他の防災に関する活動(以下「防災活動」という。)を行うことにより、災害等から地域社会を守ることを目的として、自治会等を構成する住民が自発的に結成し、運営する団体をいう。

(2) 自主防災連合組織 複数の自主防災組織により組織された団体又は自主的な防災活動を実施するために複数の自治会で組織された団体をいう。

(平26告示108・全改、令5告示34・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自主防災連合組織とする。

(平26告示108・全改、令3告示56・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自主防災連合組織が行う防災訓練、防災マップの作成その他の地域防災力の向上を図る活動とする。

(令3告示56・全改)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額のいずれか低い額とする。ただし、10万円を限度とする。

(1) 補助対象事業に要する経費の総額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 自主防災連合組織を構成する自主防災組織又は自治会の数に3万円を乗じて得た額

2 補助金は、一の補助対象者につき、一の年度1回限りとし、予算の範囲内で交付する。

(令3告示56・追加、令5告示34・一部改正)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、交付規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 自主防災連合組織の規約

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(平26告示108・旧第6条繰上・一部改正、令3告示56・旧第5条繰下・一部改正)

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象事業に要した費用の領収書等の写し

(4) 補助対象事業の実施状況が分かる写真等

(5) その他市長が必要と認める書類

(令3告示56・追加)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26告示108・旧第7条繰上、令3告示56・旧第6条繰下)

この要綱は、平成18年6月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成26年10月1日告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までにこの要綱による改正前の日光市自主防災組織育成事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続、処分その他の行為については、この要綱による改正後の日光市自主防災組織育成事業費補助金交付要綱の規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日告示第56号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第34号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日光市自主防災連合組織が行う地域防災力向上事業費補助金交付要綱

平成18年6月1日 告示第187号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年6月1日 告示第187号
平成26年10月1日 告示第108号
令和3年4月1日 告示第56号
令和5年4月1日 告示第34号