○日光市米飯学校給食推進事業補助金交付要綱

平成18年6月20日

告示第197号

(趣旨)

第1条 米飯による学校給食を促進することにより、米消費拡大の推進を図るために交付する日光市米飯学校給食推進事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平31告示41・令5告示24・一部改正)

(補助対象給食及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる学校給食は、業者へ委託炊飯をした米飯の給食とし、補助金は、当該給食を実施した延人数に1食当たりの炊飯加工賃を乗じて得た額を限度として予算の範囲内で交付する。

(令5告示24・全改)

(交付の手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする市内の小学校及び中学校がそれぞれ組織する学校給食会の長は、日光市米飯学校給食推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に委託炊飯加工賃実施明細書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(平24告示82・平31告示41・令5告示24・一部改正)

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年6月20日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成24年4月1日告示第82号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第41号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(平31告示41・追加、令5告示24・一部改正)

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(令5告示24・全改)

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日光市米飯学校給食推進事業補助金交付要綱

平成18年6月20日 告示第197号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年6月20日 告示第197号
平成24年4月1日 告示第82号
平成31年4月1日 告示第41号
令和5年4月1日 告示第24号