○子どもたちのアグリ体験学習事業補助金交付要綱
平成18年7月12日
告示第204号
(趣旨)
第1条 市の交付する子どもたちのアグリ体験学習事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 補助金は、明日を担う子どもたちが、農作業、収穫した農作物の加工等の体験を通じて、作物を育てる楽しさ、収穫の喜び、生きる物の力等を実感することにより、農作業に対する興味及び理解を深めることを目的として交付する。
(交付対象者等)
第3条 補助金は、市内の小学校、幼稚園、児童館及び保育園が組織する農園緑化クラブ等(以下「クラブ」という。)に対し、当該クラブが農業体験学習のために設置したほ場の設置費用及び運営費用につき、1クラブ当たり3万円を上限として予算の範囲内で交付する。
(平21告示42・一部改正)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするクラブの代表者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、その指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(規則様式第2号)
(2) 収支予算書(規則様式第3号)
(3) 子どもたちのアグリ体験学習事業実施計画内訳(様式第1号)
(4) 子どもたちのアグリ体験学習事業実施契約書の写し(様式第2号)
(平21告示42・一部改正)
(実績の報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けたクラブの代表者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等完了実績報告書(規則様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(規則様式第2号準用)
(2) 収支決算書(規則様式第3号準用)
(3) 子どもたちのアグリ体験学習事業報告書(様式第3号)
(4) 写真(作業風景など実施事業の分かるもの)
(5) 補助事業に要した費用に係る領収証の写し
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月12日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第42号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(平21告示42・全改)
(平21告示42・全改)
(平21告示42・全改)