○日光市鬼怒川温泉ふれあい橋橋上イベント補助金交付要綱

平成18年7月20日

告示第209号

(趣旨)

第1条 市の交付する日光市鬼怒川温泉ふれあい橋橋上イベント補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、鬼怒川温泉ふれあい橋橋上イベントの費用を補助することにより、鬼怒川温泉街の賑わいの創出及び回遊性の向上を図り、もって当市の誘客促進を目指すことを目的とし予算の範囲内で交付する。

(交付対象事業等)

第3条 補助金の交付対象である事業の内容、補助金の額及び交付対象者は次のとおりとする。

交付の対象である事業の内容

補助金

交付対象者

鬼怒川温泉ふれあい橋橋上イベントの運営及びそれに伴う広報啓発等

市長が定める額

鬼怒川温泉ふれあい橋橋上イベント実行委員会

(交付対象経費)

第4条 補助対象経費は次のとおりとする。

補助対象経費

賃金、報償費、消耗品費、印刷費、広告宣伝費、光熱水費、修繕料、手数料、委託料、賃借料、会場設営費、備品購入費(軽易な備品)、その他市長の認める経費

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(規則様式第2号)

(2) 収支予算書(規則様式第3号)

(変更の承認)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(規則様式第6号)に変更の内容及び理由を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業者の所在地、名称又は代表者を変更するとき。

(2) 交付決定を受けた事業の内容を変更するとき。

(実績報告書)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(規則様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に実績報告をしなければならない。

(1) 事業実績書(規則様式第2号)

(2) 収支決算書(規則様式第3号)

(交付の請求)

第8条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(規則様式第13号)に交付決定通知書(規則様式第4号)の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限期間)

第9条 規則第22条第1項ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、財産の種類に応じ、財産取得年の翌年から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年7月20日から施行する。

日光市鬼怒川温泉ふれあい橋橋上イベント補助金交付要綱

平成18年7月20日 告示第209号

(平成18年7月20日施行)