○日光市議会事務局職員の職名に関する規程

平成18年5月12日

議会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市職員定数条例(平成18年日光市条例第24号)第2条第2号に規定する議会事務局職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分上及び職種上の職名)

第2条 職員の身分上の職名は、事務局長及び書記とし、職種上の職名は別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(平19議会訓令1・一部改正)

(組織上の職名)

第3条 職員の組織上の職名は、日光市議会事務局処務規程(平成18年日光市議会訓令第5号)の規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

2 組織上の職に充てる職員の職種は、別表第3のとおりとする。

(職名の付与)

第4条 職員には、職種上の職名を付与するものとする。

(役付職員)

第5条 組織上の職に充てられた職員は、前条の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。

2 前項に規定する職員は、役付職員という。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月29日議会訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日議会訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月18日議会訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平26議会訓令1・平28議会訓令1・一部改正)

身分上の職名

職種上の職名

事務局長

参事

書記

副参事

主幹

副主幹

主査

主任

主事

別表第2(第2条関係)

職種上の職名

職務

技能主事

自動車運転手

別表第3(第3条関係)

(平26議会訓令1・平28議会訓令1・一部改正)

職種上の職名

組織上の職名

参事

副参事

主幹

副主幹

事務局長

○

 

 

 

課長

 

○

 

 

課長補佐

 

 

○

 

係長

 

 

 

○

日光市議会事務局職員の職名に関する規程

平成18年5月12日 議会訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 平成18年5月12日 議会訓令第6号
◇ 平成19年3月29日 議会訓令第1号
◇ 平成26年3月28日 議会訓令第1号
◇ 平成28年3月18日 議会訓令第1号