○日光市監査委員事務局処務規程
平成18年7月5日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、日光市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局に監査係を置く。
(事務局長)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長等)
第4条 監査係に係長その他必要な職員を置く。
2 係長その他必要な職員は、書記をもって充てる。
3 係長は、上司の命を受けて監査係の事務を掌理し、係員の執務を指示する。
4 係員は、上司の命を受けて、その担当事務に従事する。
(事務の処理)
第5条 事務は、すべて監査委員の決裁を経なければ処理することができない。ただし、事務局長に決裁させる事項(以下「専決事項」という。)については、この限りでない。
(専決事項)
第6条 事務局長の専決事項は、日光市決裁規程(平成18年日光市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)第6条に規定する課長の専決事項の例による。ただし、専決事項が重要若しくは異例又は特に必要があると認めるときは、監査委員の指示を受けなければならない。
2 公印の管理者は、事務局長とする。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理、公印の取扱い及び服務に関しては、決裁規程、日光市公印規程(平成18年日光市訓令第10号)、日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号)及び日光市職員服務規程(平成18年日光市訓令第28号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
名称 | ひな形番号 | 寸法(mm) | 書体 | 用途 |
日光市監査委員之印 | 1 | 方18 | てん書 | 一般文書用 |
日光市代表監査委員之印 | 2 | 方21 | てん書 | 一般文書用 |
日光市監査委員事務局長印 | 3 | 方18 | てん書 | 一般文書用 |
別表第2(第7条関係)
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