○日光市監査委員事務局職員の職名に関する規程

平成18年7月5日

監査委員訓令第3号

(趣旨)

第1条 日光市職員定数条例(平成18年日光市条例第24号)第2条第5号に規定する監査委員事務局の職員の職名に関しては、この規程の定めるところによる。

(身分上の職名)

第2条 職員の身分上の職名は、書記長及び書記とする。

(平19監委訓令2・一部改正)

(職種上の職名)

第3条 職員の職種上の職名は、別表第1に掲げるとおりとする。

(組織上の職名)

第4条 職員の組織上の職名は、日光市監査委員事務局処務規程(平成18年日光市監査委員訓令第2号)の規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

2 組織上の職に充てる職員の職種は、別表第2のとおりとする。

(職名の付与)

第5条 職員には、職種上の職名を付与するものとする。

(役付職員)

第6条 組織上の職に充てられた職員は、前条の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。

2 前項に規定する職員は、役付職員という。

(法令に基づく職名の併用)

第7条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第2条及び第3条に規定する職名に、当該定めがある職名を併せて用いることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月12日監委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日監委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日監委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19監委訓令2・平26監委訓令1・平28監委訓令1・一部改正)

身分上の職名

職種上の職名

職務の内容

書記長

参事

監査委員の事務を掌理し、職員を指揮監督する職員の職務

副参事

参事の職務を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代理する職員又は担任事務を掌理し、職員を指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務

書記

主幹

担当事務を掌理し、職員を指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務

副主幹

副参事又は主幹の職務を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代理する職員又は担任事務を処理し、所管職員の事務処理を直接指揮監督する職員の職務

主査

担任事務を処理し、所管職員の事務処理を直接指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務

主任

高度かつ専門的な知識及び経験を有し、困難又は高度な行政的業務に従事する職員の職務

主事

相当の知識及び経験を有し、困難又は高度な行政的業務に従事する職員の職務

別表第2(第4条関係)

(平19監委訓令2・平26監委訓令1・平28監委訓令1・一部改正)

職種上の職名

組織上の職名

参事

副参事

主幹

副主幹

事務局長

 

 

係長

 

 

 

日光市監査委員事務局職員の職名に関する規程

平成18年7月5日 監査委員訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年7月5日 監査委員訓令第3号
平成19年4月12日 監査委員訓令第2号
平成26年3月31日 監査委員訓令第1号
平成28年3月31日 監査委員訓令第1号