○日光市公平委員会組織、運営等に関する規則
平成18年7月5日
公平委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第6条)
第3章 会議(第7条―第14条)
第4章 委員長の職務権限(第15条・第16条)
第5章 事務職員の執務(第17条―第20条)
第6章 文書の処理(第21条―第24条)
第7章 公印の種類等(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 日光市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については、法令、条例又は規則に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び離職)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長がその職を辞し、又は委員の職を失ったときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から20日以内(委員の職を失ったときは、後任の委員が選任されてから20日以内)に行わなければならない。
(委員長の代理者)
第4条 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長の指定する委員がこれを代理する。
(令4公平委規則1・一部改正)
(委員の辞職)
第5条 委員を辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。ただし、委員長の辞職願は、委員長代理委員にこれを提出しなければならない。
2 委員の辞職は、委員長が委員会の議決を経てこれを許可する。
(委員の選任及び離職に伴う告示)
第6条 委員が選任されたとき、又は罷免されたとき及びその職を失ったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会は、委員長が招集する。委員2人以上の者から会議に付議すべき事件を示して委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
2 招集は、委員に対する告知及び告示によって行う。
3 前項の告知及び告示には委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記し、開会の日前3日までにこれをしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(委員会欠席の届出)
第8条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議の公開及び秘密会)
第9条 委員会の議事は、別に定めがあるものを除くほか、これを公開する。ただし、委員全員で議決したときは、秘密会を開くことができる。
(議場の秩序)
第10条 委員会の会議中法令又はこの規則に違反しその他議場に秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取消しさせ、その命令に従わないときは、その日の会議の終わるまで発言を禁止することができる。
2 前項の場合において、委員長は、必要と認めるときは、その会議を閉じ、又は中止することができる。
(傍聴人の整理)
第11条 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 傍聴人が騒がしいときは、委員長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
(発言の注意)
第12条 委員会においては、委員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
(議事録の調製)
第13条 委員長は、事務職員をして議事録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 議事録には、委員長及び委員会において定めた1人以上の委員が署名しなければならない。
(議事に関する準用規定)
第14条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事に関しては、市の議会の会議一般の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第15条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決(決定又は制定を含む。以下同じ。)を執行すること。
(2) 委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 事務職員その他の職員の服務の監督に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第16条 委員の除斥その他の事由により会議を開くことができない場合において緊急を要するとき又は委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の処置については、委員長は、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第5章 事務職員の執務
(事務職員の職名)
第17条 事務職員の職名は、書記長及び書記とする。
(事務職員の服務)
第18条 書記長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、書記を指揮監督する。
2 書記は、上司の指揮を受け、委員会の事務に従事する。
3 書記長が不在のときは、上席の書記がその職務を代行する。
(書記長の専決)
第19条 事務は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、書記長が専決することができる。
(1) 文書類の収受、発送及び保管に関すること。
(2) あらかじめ処理の方針を示された事務又は緊急やむを得ない事務の処理に関すること。
(3) 軽易な事項の報告、照会等に関すること。
(4) 書記の旅行命令及び時間外勤務命令
(服務に関する準用規定)
第20条 本章に規定するもののほか、事務職員の服務及び事務の処理に関しては、市長の事務部局の職員の例による。
第6章 文書の処理
(文書の処理)
第21条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長の指揮を受けなければならない。
(起案文書)
第22条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項であって委員長が指定したものについては、この限りでない。
(文書の保存)
第23条 文書の保存は、日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号)の例による。
(文書の処理に関する準用規定)
第24条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市の文書処理の例による。
第7章 公印の種類等
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月7日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第25条関係)
名称 | ひな形番号 | 寸法(mm) | 書体 | 用途 | 保管課所 |
日光市公平委員会之印 | 1 | 18 | てん書 | 一般文書用 | 公平委員会事務局 |
日光市公平委員会委員長之印 | 2 | 18 | てん書 | 一般文書用 | 公平委員会事務局 |
別表第2(第25条関係)
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