○日光市足尾銅山観光公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第268号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市足尾銅山観光公園条例(平成18年日光市条例第284号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により日光市足尾銅山観光公園(以下「公園」という。)において行為の許可を受けようとする者(以下「行為申請者」という。)は、日光市足尾銅山観光公園内行為許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(行為の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し支障がないと認めたときは、行為申請者に日光市足尾銅山観光公園内行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(特別の設備等の承認)

第4条 行為申請者は、条例第8条の規定により、特別の設備及び装飾その他の附帯行為をしようとするときは、第2条の申請書に必要事項を記載し、行為の許可と同時に市長の承認を受けなければならない。

(行為許可事項の変更等の許可手続)

第5条 条例第9条の規定により行為の許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、日光市足尾銅山観光公園内行為許可事項変更(取消)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、行為の許可事項の変更等を許可するものとする。

(入坑料の納付)

第6条 条例第11条第1項に定める入坑料は、日光市足尾銅山観光に入坑するときに納付するものとする。

2 入坑料を納付した者に対しては、発行日当日限り有効の入坑券を交付する。

(入坑料の減免)

第7条 条例第12条の規定により入坑料の減免を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とし、減免することのできる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき 全額

(2) 国又は他の地方公共団体が主催する事業のために使用する場合において、これに協力する必要があるとき 全額

(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1号に規定する保育所その他これらに類するものが主催する事業のために使用するとき 全額

(4) 日光市足尾銅山観光入坑割引券持参者 1人につき100円

(5) その他市長が公益上特に必要があると認めたとき 100分の50の額

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、入坑料を減免することができる。

(平30規則20・一部改正)

(入坑料の減免申請)

第8条 条例第12条及び前条の規定により入坑料の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市足尾銅山観光公園入坑料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第9条 条例第11条第2項に定める使用料は、使用した日の属する月(以下この条において「使用月」という。)ごとに使用料に使用日数を乗じて得た額を使用月の翌月末までに納付するものとする。

(占用使用料の納付)

第10条 条例第17条第2項に定める占用使用料は、使用した月(以下この条において「使用月」という。)の翌月末までに当該使用月分を納付するものとする。

2 占用して使用した日数が1月に満たないときは、占用使用料を使用月の日数で除して得た額に使用日数を乗じて得た額とし、使用月の翌月末までに当該使用月分を納付するものとする。

(使用料及び占用使用料の減免)

第11条 条例第12条(条例第17条第3項の規定により準用される場合を含む。)の規定により使用料又は占用使用料の減免を受けようとする者は、日光市足尾銅山観光公園使用料(占用使用料)減免申請書(様式第5号)をあらかじめ市長に提出するものとする。

(使用料等の還付)

第12条 条例第13条ただし書(条例第17条第3項の規定により準用される場合を含む。)の規定により入坑料、使用料及び占用使用料の還付を受けようとする者は、還付を受ける理由が生じた日から14日以内に日光市足尾銅山観光公園使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(占用使用申請)

第13条 条例第17条第1項の規定により占用使用しようとする者(以下「占用申請者」という。)は、日光市足尾銅山観光公園占用使用許可申請書(様式第7号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(占用許可)

第14条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し支障がないと認めたときは、占用申請者に日光市足尾銅山観光公園占用使用許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(届出)

第15条 条例第15条第2項の規定による届出は、日光市足尾銅山観光公園原状回復完了届(様式第9号)により市長に届け出るものとする。

(遵守事項)

第16条 公園を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公園の施設及び備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取しないこと。

(4) 広告、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発しないこと。

(6) 指定された場所以外の場所へごみその他の汚物を捨てないこと。

(7) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れ、又は停車し、若しくは駐車しないこと。

(8) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(9) 公園をその用途以外に使用しないこと。

(10) 公園の保安、衛生又は風紀上支障となる行為をしないこと。

(11) その他公園の使用又は管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町公園条例施行規則(昭和55年足尾町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月23日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日光市足尾銅山観光公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第268号

(平成30年4月1日施行)