○日光市公有財産処理委員会の審議又は調査に付す公有財産の取得等の対象基準に関する規則

平成18年10月1日

規則第304号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市公有財産処理委員会設置条例(平成18年日光市条例第71号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、日光市公有財産処理委員会(以下「委員会」という。)の審議又は調査に付す公有財産の取得等の対象基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(対象基準)

第3条 委員会の審議又は調査に付す公有財産の取得及び処分は、予定価格2,000万円以上の公有財産(土地にあっては、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)の買入れ(土地の買入れにあっては、土地開発基金により買入れをする場合を除く。)又は売払い(法定外公共物をその払下申請に基づき売払いをする場合を除く。)若しくは譲与とする。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産の取得及び処分につき市長が必要と認めるときは、同項に定める対象基準によらずに、委員会の審議又は調査に付すことができる。

3 公有財産の有効利用その他につき委員会の審議又は調査に付すか否かは、その事案の都度、市長が定める。

(令2規則1・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

日光市公有財産処理委員会の審議又は調査に付す公有財産の取得等の対象基準に関する規則

平成18年10月1日 規則第304号

(令和2年1月6日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年10月1日 規則第304号
令和2年1月6日 規則第1号