○日光市表彰条例施行規則

平成18年11月6日

規則第310号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市表彰条例(平成18年日光市条例第317号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市政功労表彰の基準)

第2条 条例第3条に規定する市政功労表彰の基準は、別表のとおりとする。

2 市政功労表彰は、別表の同一の区分につき1回限り行う。ただし、表彰の基準が在職年数以外のものについては、この限りでない。

(平21規則52・令3規則50・一部改正)

(善行表彰の基準)

第3条 条例第4条第2号に規定するものに対する善行表彰の基準は、市に対して100万円以上の金銭又は同等の価値を有する物品等を寄附した者若しくは団体とする。

2 条例第4条第3号に規定するものに対する善行表彰の基準は、10年以上にわたり自主的かつ献身的に公益のため奉仕活動をしている者又は団体とする。

(平21規則52・令2規則15・一部改正)

(市民栄誉賞表彰の基準)

第4条 条例第5条に規定する市民栄誉賞表彰の基準は、本市に住所を有する者若しくは有していた者若しくは本市に所在する学校に在学する者若しくは事業所に在勤する者又は本市に所在する団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 芸術その他の文化の分野における国際規模の展覧会、コンクール等において顕著な成績を収めたもの

(2) オリンピック競技大会その他の国際規模のスポーツ競技大会において3位以上の成績を収めたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、学術その他の活動が国際的に高い評価を受けたと認められるもの

(令4規則10・追加)

(在職年数の計算)

第5条 在職年数は、毎年11月1日を基準日とする。

2 在職年数は、これに1箇月に満たない端数があるときは、切り捨てるものとし、又は在職期間が中断した者については、当該在職期間を通算するものとする。

3 条例第8条第2項ただし書の規定により表彰を行う場合は、第1項の基準日を変更することができる。

(平21規則52・全改、令4規則10・旧第4条繰下)

(表彰の内申)

第6条 部長等は、その所掌に係る表彰該当者を表彰候補者内申書(様式第1号)により、必要の都度市長に内申するものとする。

(令4規則10・旧第5条繰下)

(表彰調書の作成)

第7条 市長は、前条の規定による内申があったときは、表彰調書(様式第2号)を作成し、日光市表彰審査委員会に諮るものとする。

(令4規則10・旧第6条繰下)

(表彰台帳)

第8条 市長は、表彰台帳(様式第3号)を備え、表彰の都度必要事項を記録し、これを保管するものとする。

(令4規則10・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(令4規則10・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別表に掲げる在職年数が表彰の基準となっている職にある者が平成18年3月19日以前までに合併前の今市市、日光市、藤原町、足尾町又は栗山村(以下「合併前の市町村」という。)において当該職に相当する職(以下「相当職」という。)に在職していたときは、当該職の在職年数に当該相当職の在職年数を通算する。

(平22規則45・一部改正)

(市政功労表彰の特例)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に合併前の今市市表彰条例(平成3年今市市条例第1号)日光市表彰条例(昭和34年日光市条例第14号)、藤原町表彰条例(昭和36年藤原町条例第1号)、足尾町表彰条例(昭和34年足尾町条例第8号)又は栗山村表彰条例(昭和34年栗山村条例第4号)の規定により表彰を受けた者が施行日以後に新たに別表に掲げる市政功労表彰の基準に該当したときは、これを表彰することができる。この場合において、別表に掲げる在職年数が表彰の基準となっている職にある者に係る在職年数は、前項の規定にかかわらず、施行日から開始するものとする。

(平22規則45・全改)

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に障害程度区分認定審査委員の職にある者又は障害程度区分認定審査委員の職にあった者のこの規則の施行前における当該職の在職年数は、この規則による在職年数とみなし、これを通算することができる。

(平成22年7月20日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日光市表彰条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後最初に行われる表彰から適用する。

(平成27年3月16日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 経過措置期間においては、第2条の規定による改正後の日光市表彰条例施行規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の日光市表彰条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月2日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19規則30・平21規則52・平22規則45・平27規則10・令2規則15・令3規則50・令4規則10・一部改正)

区分

基準

地方自治

(1) 市長として8年以上在職して退職した者

(2) 市議会議員として8年以上在職して退職した者

(3) 副市長として8年以上(助役であった期間を含む。)在職して退職した者

(4) 教育長として8年以上在職して退職した者

(5) 教育委員会委員、公平委員会委員、選挙管理委員会委員又は監査委員として8年以上在職した者

(6) 農業委員会委員、農地利用最適化推進委員又は固定資産評価審査委員会委員として8年以上在職した者

(7) 行政推進員として8年以上在職した者

(8) 財産区議会議員として8年以上在職した者

(9) 行政相談委員として8年以上在職した者

(10) その他地方自治の振興に特に優れた功績があった者又は団体

社会福祉

(1) 福祉委員として8年以上在職した者

(2) 介護認定審査会委員として8年以上在職した者

(3) 保護司として8年以上在職した者

(4) 人権擁護委員として8年以上在職した者

(5) 障がい支援区分認定審査会委員として8年以上在職した者

(6) その他社会福祉の向上に特に優れた功績があった者又は団体

環境保全

(1) 環境美化委員として8年以上在職した者

(2) その他環境保全の改善向上に特に優れた功績があった者又は団体

保健衛生

(1) 非常勤医師として8年以上在職した者

(2) その他保健衛生の改善向上に特に優れた功績があった者又は団体

産業経済

産業の開発又は振興に特に優れた功績があった者又は団体

教育

教育の振興に特に優れた功績があった者又は団体

文化

文化の振興に特に優れた功績があった者又は団体

スポーツ

スポーツの振興に特に優れた功績があった者又は団体

国際親善

国際親善に特に優れた功績があった者又は団体

災害防止

災害防止に特に優れた功績があった者又は団体

その他

市政振興に特に優れた功績があった者又は団体

画像

画像

画像

日光市表彰条例施行規則

平成18年11月6日 規則第310号

(令和4年4月1日施行)